狭あい道路拡幅整備補助金等

更新日:2024年12月24日

目的

 安全・安心なまちづくりのため狭あい道路(幅員が4メートルに満たない道路(建築基準法第42条第2項道路)の拡幅整備が望まれています。
 災害時や緊急時等においては、道路幅員が狭いため消防車等の大型車両が進入できないなど、通行の支障となるケースも有り、安全な市街地の形成を阻害している要因となっています。この補助事業は、狭あい道路の拡幅整備等のため、地権者(土地所有者)の理解・協力のもと道路後退用地の寄附が可能な場合等、測量や分筆登記等に必要となる費用を市が負担することで、個人の負担を軽減し、狭あい道路の整備をしやすくする事業であります。

補助内容について

補助対象者

 後退用地等を市に寄附しようとする者。

補助等の概要

補助等の概要について

No.

項目

内容

金額

1 測量費補助金

後退道路用地確定に伴う、測量及び分筆登記に係る費用

1件当たり 上限70万円
2 フェンス、塀、門等撤去費補助金

後退用地等内にあるフェンス、塀、門、擁壁、樹木等を撤去し(配管等の移設及び土間コンクリート等の撤去を含む。)、道路築造に支障のない形態にする費用

寄附用地の間口延長1メートル当たり1万円(上限10万円)
3 すみ切り用地にかかる奨励金 後退用地と共にすみ切り用地を寄附する場合の奨励金 固定資産税評価額を敷地面積で割り返した1平方メートル当たりの額×1/2×すみ切り用地の面積(平方メートル)

申請手続について

 この補助金等は、みよし市補助金等交付規則及びみよし市狭あい道路拡幅整備補助金等交付要綱で必要事項が定められています。
申請は補助対象者本人からしていただく必要があります。

 また、補助金等の交付申請を提出後、市からの交付決定通知を受け取ってから測量等の作業に入ってください。

 申請様式は市役所道路河川課窓口または以下からダウンロードしてください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 道路河川課
電話:0561-32-8020
ファックス:0561-34-4429

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