総合治水をご存じですか?
愛知県での特定都市河川浸水被害対策法に関する取り組みのシンボルマーク
このシンボルマークは、雨のしずくを受け、水を貯め、緑をはぐくむことをイメージしたものです。
「特定都市河川浸水被害対策法」の適用
境川・逢妻川・猿渡川の流域では、「総合治水対策」を進めてきましたが、平成12年に東海豪雨による甚大な被害を受け、さらに強力に推し進めることが必要となりました。また、近年の開発の動向などを考慮し、平成24年4月1日から境川流域を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川流域」に指定し、次の取組を行っています。
1.雨水浸透阻害行為の許可など(法第9条)
田畑など締め固められていない土地で行う500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事などの許可が必要で、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
許可申請に関するお問合せは、こちら(都市計画課 電話:0561-32-8021)まで
2.流域水害対策計画の策定(法第4条)
県と市町、河川と下水道が共同して、内水被害と外水被害を軽減するための整備内容を定めた計画策定を進めます。
3.保全調整池の指定(法第23条)
これまでに宅地開発指導要綱などに基づいて整備していただいた既設の防災調整池を保全調整池に指定し、埋立などの行為について届出制として保全を図ることができます。
4.都市洪水想定区域および都市浸水想定区域の指定(法第32条)
河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図っていきます。
進む開発と高まる浸水被害の危険性
山林や田畑などには、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。また、河川に入りきれない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。このため、山林や田畑を適正に保全していくことや雨水を貯めたり地下にしみ込ませたりする雨水貯留浸透施設の設置が、河川や下水道などの整備と合わせて、非常に重要となっています。
浸水被害を防ぐための総合治水対策
洪水や浸水を防ぐため、川幅を拡げたり、川底を掘るなどの河川の改修を行っていますが、それだけでは、急激な開発によって増加する雨水を安全に流すことが出来ません。そこで、流域内に雨を貯めたり、地下に浸透させる施設を作り、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことが必要です。
このように、「河川の改修」と「流域内での対策」、さらに洪水や浸水が起こった時の「避難警戒体制の確立」などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを「総合治水対策」といい、境川流域では、昭和58年から愛知県や流域市町とともに「総合治水対策」を行っています。
雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設
「特定都市河川浸水被害対策法」の適用により500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為)の際には、法に基づき雨水貯留浸透施設の設置が必要となっていますが、これより小規模の開発や既存宅地などでも、流出雨水量の抑制にご協力をお願いしています。
市民の皆さんにもできる「総合治水対策」の例として、下図のようなものがあります。これらをご家庭などに設置することで、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことができます。
皆さんへのお願い
総合治水ホームページ
総合治水に関する情報は、「流域水害対策協議会ホームページ」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路河川課
電話:0561-32-8020
ファックス:0561-34-4429
更新日:2024年12月24日