最終更新日:2016年5月10日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時

平成22年4月22日(木曜日) 午前11時00分から午前11時40分まで

開催場所

西館2階政策審議会室

 

出席者

 

坂口良行(会長)、南谷直毅、大林文敏、倉橋洋子、久野三世司

(事務局)

正木総務部長、水野総務部参事、石原総務部次長、都築総務専門監兼総務課長、加納総務課長補佐、鈴木総務課主査

次回開催予定日

平成22年6月28日(月曜日)

問い合わせ先

総務課文書法規係 加納、鈴木

電話番号0561-32-8000

ファックス番号0561-32-2165

メールアドレスsoumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録全文

要約した理由

審議経過

総務課長;それでは時間になりましたので、ただ今から始めさせていただきたいと思います。本日はご多忙中のところご出席いただきましてありがとうございます。また委員の皆さまには2年間あらためましてお世話になります。よろしくお願いしたいと思います。はじめに市長から委嘱状の交付をさせていただきます。よろしくお願いします。

―委嘱状の交付―

総務課長;どうもありがとうございます。それではここで市長からごあいさつをお願いします。

市長;おはようございます。委員の皆さまには大変お忙しい中、今日の審査会に全員の方にご出席いただきましてありがとうございます。私は、この立場をいただいてから9年目に入るわけでありますけれども、「心の通う対話とガラス張りの市政」を行政運営の基本姿勢としてずっと通してやってきたわけであります。この姿勢を担保すべく、情報公開・個人情報保護審査会を平成16年4月から設置いたしまして、委員の皆さまには大変お世話になっているところであります。本年3月で、審査会の任期は一つの区切りを迎えるということでありますけれども、引き続き2年間引き受けいただき誠にありがとうございます。本市における開示請求件数は、年々増加傾向にありまして、住民の皆さまの行政への信頼や透明性を確保するために、情報公開制度、個人情報保護制度は、大変重要な制度となっているところであります。開示決定にあたりましては、制度の趣旨を考慮いたしまして、開示決定などを行っておりますけれども、これらに対する不服申立てがあった場合は、委員の皆さまのお力添えをいただきたいということを思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この4年間大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

総務課長;どうもありがとうございました。ここで市長、公務のため退席させていただきます。よろしくお願いします。

総務課長;それでは、議題に入ります前に、審査会の会長、それから職務代理者の選出をお願いしたいと思います。条例の6条の規定に基づきまして、会長は委員の互選により選出すると規定されておりまして、また、職務代理につきましては、会長の指名する委員とされております。まず、会長の選出を委員の皆さまの中でお願いしたいと思いますが、いかがいたしましょう。

久野委員;あの、いいですか。坂口先生にずっとやっていただいておりますので、続けてお願いしたいと思います。

総務課長;坂口先生にということでよろしいでしょうか。

全委員;異議ありません。

総務課長;それでは、会長につきましては坂口先生に引き続きお願いするということでよろしくお願いしたいと思います。それでは、会長から一言ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いします。

坂口会長;引き続きまた2年間会長をやらせていただきます。みよし市の場合は、異議申立て案件を審査会で判断したことはまだございません。違う隣接の尾三消防ではありましたけれど、それだけ開示がスムーズに行われているということで判断しています。もし、このような案件がございましたら十分審議した上で、職務を遂行していただきたいと思います。

総務課長;ありがとうございました。それでは、続きまして職務代理者の選出につきまして会長のほうからお願いしたいと思いますが。

坂口会長;同じ弁護士の南谷先生にお願いしたいと思いますが。

全委員;異議ありません。

総務課長;南谷先生よろしくお願いいいたします。それでは議題に入っていただきたいと思います。進行につきましては、坂口先生のほうでよろしくお願いいたします。

坂口会長;資料をみていただきたいと思います。議題としては今日2点ありまして、まず、最初に平成21年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況について、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。

総務課長補佐;それでは失礼します。まず議題1点目の「平成21年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況」について、事務局より説明させていただきます。1ページ目をご覧ください。平成21年度のみよし市情報公開条例による開示請求の状況であります。開示請求が51件で、その処理内訳は全部開示が14件、部分開示が26件、不開示が9件、取下げ2件でありました。その開示請求内容が、2ページから5ページに掲載しました内容でございます。なお、そのうち不開示9件の取扱いですが、1番目として、2ページのナンバー4の「平成21年全国学力、学習状況調査の町の平均値」の開示請求でありまして、これにつきましては、みよし市情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書として作成しておらず文書不存在のため、不開示として取扱いさせていただきました。2番目としいたしまして、ナンバー6の「三好町土地改良区の文書で土地改良法第29条、この第29条につきましては、関係書簿の備え付けでございます。これに定める文書の一覧表またはリストなど」の開示請求で、第2条第2号に規定する行政文書として作成しておらず文書不存在のため不開示として処理させていただいております。3番目といたしまして、33ページ、ナンバー22の「三好町勤労文化会館・三好町ふるさと会館指定管理者公募における次期指定管理候補者の事業計画書」の開示請求でありまして、これにつきましては、条例第7条第5号の規定により、町の内部における審議、検討または協議に関する情報であり、公にすることにより意思決定の中立性が損なわれることにより不開示として処理させていただいております。4番目といたしまして、ナンバー24の「三好町勤労文化会館・三好町ふるさと会館指定管理者選定審査会における平成21年9月24日開催の会議議事録」の開示請求もナンバー22と同様の理由により不開示の取り扱いとさせていただきました。続きまして、4ページの5番目といたしまして、ナンバー41「昭和50年度野菜生産安定対策事業の計画書および国庫補助金申請書」、6番目といたしまして、ナンバー42「昭和52年度緑化センター建築申請書」、「昭和54年度堆肥センター建築許可申請書」、5ページの7番目といたしまして、ナンバー43「昭和51年度地力増強施設・設置事業に補助金を支出するにあたり、関連する書類国庫補助金申請書」の開示請求と、8番目といたしまして、ナンバー48「平成21年4月7日に行われた土地譲渡契約の調印の際、甲側の出席者、乙側の出席者」、9番目といたしまして、ナンバー50「三好下地区・県営畑総事業の全地権者の確定地籍地番の一覧表、確定地番地籍図」の5件の開示請求につきましては、同一人からの請求でありまして、ナンバー41、ナンバー42、ナンバー43の3件は、みよし市行政文書管理規程の文書保存期間10年を経過し廃棄しているため、条例第2条第2号の規定により文書不存在のため不開示として取扱いさせていただきました。なお、ナンバー48は土地譲渡の契約に際しては、調印式は行っていないので、文書不存在のため不開示、ナンバー50につきましては県営畑地帯総合土地改良事業三好下地区が保管している文書であり、文書不存在のため不開示として取扱いさせていただきました。続きまして、6ページの平成21年度みよし市個人情報保護条例による開示請求などの実施状況でありますが、平成21年度は4件あり、その処理状況は全部開示が1件、不開示が3件でありました。次に、平成21年度のみよし市情報公開制度に関する審査会への不服申立てはありませんでした。なお、参考資料といたしまして、年度別の情報公開など件数推移表をつけさせていただいておりますが、個人情報保護条例が施行されました平成16年4月1日以降、年々公開件数が増えてきましたが、ここ最近は横ばいとなっている状況であります。以上であります。

坂口会長;事務局から説明がありましたけれど、この点に関して疑問点などがありましたら委員から出していただきたいと思います。

坂口会長;私から質問よろしいですか。6ページの真ん中、平成21年度開示請求内容と処理状況のところで、2番目、印鑑証明登録証明書交付申請書平成17年11月から12月までの開示請求人は、請求人本人分の書面を出してくれという趣旨ですか。

総務課長補佐;請求人本人が、印鑑登録証明書を市民課窓口で申請されるわけですが、本人いわく、自分が印鑑登録証明書をとった覚えがないということでの開示請求で、要は申請されているそのものの開示請求であります。

坂口会長;本人名義で申請されているということでしょうか。要するに過去に自分がとったかどうか確認するためですね。

総務課長補佐;はい、ご本人名義です。

坂口会長;分かりました。

大林委員;1点だけ、基本的なことでお恥ずかしい質問なんですが、先程9件の不開示決定が説明されましたけど、6ページ目の真ん中の表ですが、これと先程の9件とどういう関係がありますか。

総務課長補佐;説明不足で申し訳ありません。6ページの不開示3件につきましては、個人に対する開示請求で、前段で私が9件ほど不開示と説明したものは、行政文書に対する開示請求であります。

久野委員;2ページの内容で17番、定年になった人達が年次有給休暇とか、夏季休暇、そのほか休暇を取得する根拠という行政文書がありますが、それを開示したということですか。「定年退職になった人達」の意味が、全然分かりません。

総務課長;これは、定年される方は、再任というか、再雇用という雇用ができますけど、希望すればすることができます。その方たちの休暇の根拠はどうなっているかという話です。

久野委員;分かりました。要は定年になって引き続いて雇用されている人達が有給休暇をとれるという根拠ですね。分かりました。

倉橋委員;こういうときに、定年になった人と書かれると誤解を招きます。だから、再雇用された人達と書いてあればいいんですが。

総務課長;はい。そうですね。

倉橋委員;定年になると、ふつう退職金をもらって、やめられますから。

総務課長補佐;開示請求の件名にあたっては、できる限り補正をかけ、誤解を招かないような件名にさせていただきます。

坂口会長;他に、ご意見ありますか。

久野委員;市制施行に伴い住民課が市民課になったが、私はみよし市民になった、以前は町民だったけど、市になったら、市民課でないといけないのか。住民課でもいいのか、何か法律があるのか。町のときは住民課、住民課って、市になっても私住民だけど、市になると市民課っていうのがありますか。

総務課長;特にないです。

久野委員;関係ないんですね。

総務部次長;結構、市の場合は、市民課を使ってみえる自治体が多いです。久野委員がおっしゃるように、市民課にしなければという、そういうルールではないです。分かりやすい呼称名称を使うという意味で、市民課という名称を使うという選択をしたということだと思います。

南谷委員;6ページの平成21年度開示請求内容と処理状況の4番、2010年2月3日以前の3か月間の印鑑登録証明書の発行実績というものは、これは特定の個人の方のという意味でしょうか。

総務課長補佐;そうです。

南谷委員;結局、何通発行されたかというそういう意味なんですか。

総務課長補佐;そうです。

坂口会長;本人のものをとられているか確認するためですね。不存在という結論は、結局はなかったということですか。

総務課長補佐;そうです。

坂口会長;ほかにございませんか。ないようでしたら次の議題に移ります。議題2番目は、平成22年度審査会の開催日程について、事務局から説明をお願いいたします。

総務課長補佐;議題2点目の「情報公開・個人情報保護審査会」の開催日程でありますが、開示決定などについての不服申立てによる審査会の開催日につきましては、2か月ごとに審査会を開催したいと思っております。平成21年度につきましては、各委員さんで日程調整をやられ、2か月ごとに不服申立てがあれば開催していくということでしたが、幸い不服申立て案件がなかったわけです。平成22年度につきましても、皆さんご多忙ですので、年度計画をたて、2か月をまとめて偶数月に開催していきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

坂口会長;あらかじめ日程を入れておいたほうが良いと思います。なかなか急に集まれませんので、日程調整が難しいので、なければないで、中止の連絡をしていただければ結構だと私は思っておりますが、いかがでしょうか。

各委員;はい。分かりました。

―日程調整―

坂口会長;それでは、平成22年度の開催日程は、6月28日午後3時、8月25日午後3時、10月25日午後3時、12月14日午前10時、2月15日午後3時です。

坂口委員;他に何か議論すべき案件がございましたらたらここで出していただいても構いませんけど、何かありますか。特にないようですので、これで審査会を終わります。

 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

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