最終更新日:2013年12月9日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時

平成22年8月25日(木曜日) 午後3時から午後4時30分まで

開催場所

西館4階401会議室

 

出席者

 

坂口良行(会長)、南谷直毅、大林文敏、倉橋洋子、久野三世司

(事務局)

正木総務部長、水野総務部参事、石原総務部次長、都築総務専門監兼総務課長、加納総務課長補佐、鈴木総務課主査

(説明者)

藤根政策推進課長

(関係課)

原田管財課長、鈴木管財課長補佐、宮川道路下水道課主幹、黒川道路下水道課係長

次回開催予定日

平成22年10月25日(月曜日)

問い合わせ先

総務課文書法規係 加納、鈴木

電話番号0561-32-8000

ファックス番号0561-32-2165

メールアドレスsoumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録全文

要約した理由

審議経過

総務課長;お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただ今から第2回のみよし市情報公開・個人情報保護審査会を開催させていただきます。開会にあたりまして、坂口会長からごあいさつをいただきたいと思います。

坂口会長;暑い日が続きますけれど、今日は情報公開・個人情報保護審査会の定例会になっており、議題として3件予定されています。皆さん忌憚のない意見をいただいて、よりよい情報公開あるいは個人情報保護審査会にしたいと思いますので、皆さん意見をよろしくお願いします。

総務課長;どうもありがとうございます。それではただ今から議題に入りますが、審査会の条例第7条の規定により、会長が議長となることになっておりますので、会議の取り回しにつきましては会長によろしくお願いしたいと思います。

坂口会長;それでは、これより議題に入りますが、本日の議題2件については、みよし市個人情報保護条例第5条第8号および第12条第2項第5号の規定に基づき、個人情報の取得および保有個人情報の提供の取扱いにあたっては、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことになっておりますので、今日はこういう会をもたせていただきました。委員の皆さまよろしくお願いいたします。1件目の議題ですけれども、もうすでにお配りしてあります「公用車両に設置したドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供について」、総務課から説明お願いします。

総務課長補佐;それでは議題1点目の「公用車両に設置したドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供について」ご説明します。1ページ目をご覧ください。

事務の名称といたしましては、「公用車両に設置したドライブレコーダー」であります。審査会の意見を聴く内容でありますが、本来、ドライブレコーダーを導入する前に審査会の意見を聴いた上での導入となりますが、公用車両を運転する職員の車両事故が毎年度数件発生していることから、年度当初の4月から導入し車両事故の責任の程度を判断する材料として活用することとしました。今回、みよし市個人情報保護条例の規定に基づき、情報公開・個人情報保護審査会へ審議をお願いするものであります。2の情報公開・個人情報保護審査会への意見を聴く内容といたしましては、(1)のみよし市個人情報保護条例第5条の規定により、個人情報は本人取得が原則とされていますが、同条第8号に規定する例外的事由に本事案が該当するか否か。(2)の条例第12条第1項の規定により、利用目的以外のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないことが原則とされていますが、同条第2項第5号に規定する例外的事案に本事案が該当するか否かであります。3の対象となる個人情報ですが、公用車両に設置したドライブレコーダーにより撮影された不特定多数の個人および車両の画像であります。4の個人情報の提供先ですが、(1)の刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機関、(2)の事故およびトラブル時の当事者、保険会社および捜査機関であります。5の実施機関につきましては市長であり、2ページの6の導入時期でありますが、先程も説明したように平成22年4月からすでに導入しており、現在までにドライブレコーダーで撮影した画像を提供したことはありません。7の事務の説明、(1)のドライブレコーダー導入の目的でありますが、ここにも記載していますように公用車両を運転する職員は、安全運転に努めているにもかかわらず毎年度数件の車両事故が発生していることから、事故原因の正確な把握や職員の安全運転に関する啓発などを目的として全公用車両89台中10台にドライブレコーダーを取り付けました。(2)のドライブレコーダーの概要でありますが、公用車両の前方1か所に設置したカメラにより、車外の画像を記録する装置であります。録画は、衝撃を検知すると、衝撃の前後20秒間をSDカードに自動記録します。管理は、必要に応じてパソコン内にデータを読み込み、静止画または動画として保存することができます。撮影した画像の取扱いは、ウの(ア)刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく捜査機関からの要請があった場合や(イ)の事故およびトラブルの当事者、保険会社および捜査機関からの依頼があった場合に外部へ情報提供をいたします。3ページで、この機器の品名でありますがユピテルで、仕様は記載されているとおりであります。使用はシガーライターソケットに接続し使用します。8の近隣市町の状況にありますように、豊田市では、現在公用車両700台中20台を設置、他市町で豊明市、長久手町で一部の公用車に設置しています。9の参考資料として、4ページに静止画像、5ページ、6ページにドライブレコーダーのカタログを付けさせていただきました。なお、他市町では、公用車両に設置するドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供について審査会に諮っていませんが、本市では、みよし市個人情報保護条例の規定に基づき、審査会に諮らせていただきました。

以上、公用車両に設置したドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供についての説明とさせていただきます。

坂口会長;ありがとうございました。それでは、総務課より「公用車両に設置したドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供について」の説明がありました。この説明につきまして、各委員の方からご意見、ご質問などありましたら出していただきたいと思います。

坂口会長;私から、議題の2ページの一番下、静止画、画像の取扱いですけれど、アはいいと思いますが、イの事故およびトラブルの当事者、保険会社、捜査機関からの依頼があった場合で、特にトラブルの当事者というのをどのように考えているかということを質問します。どこまでの範囲を当事者と考えているのかと。運転者は当然だと思いますけど、運転手、それから同乗車、それからその親族とかいろいろいるのではないかと思います。その範囲はどこまでかということを、どのように総務課は考えられているのか。

総務課長;基本的なところでは、当事者については、本人は当然ですが、それに関わる親族と言われたのですが、関係される身内などからの依頼があった場合は、公開の検討をしていかないといけないのかなと思います。どういうかたちにしていくかは、難しいところです。

坂口会長;負傷だけであれば、その当事者、運転手が元気ですが、亡くなったような事故ですと、どこまでを考えるかということが出てくる。私は代理人と称して、言われたらどうするか。どこまで代理人の範囲を限定するのかだとか、そこはちょっと考えておかないと、不正に使われる可能性もある。

総務部参事;基本的には交通事故の損害賠償を前提として、示談交渉のような当事者ということになってくると思います。

坂口会長;いわゆる事故証明に記載されている当事者ですね。

総務部参事;そこから代理人などの権限がある者は含まれますが、損害賠償なり示談交渉の当事者となり得る者が、保険会社も含めた代理人として出てくると思いますが、そこは限定していく必要はあると思っています。

坂口会長;死亡事故だと、いわゆる慰謝料請求権者まで含めるのか、損害請求権者まで含めるのかの問題があります。

総務部参事;法律上の問題がありますが、それを越えて、心情的な部分で関係者はあるかもしれませんが、法的には一定の制限を加え、個人情報のこともあるから、請求権のある方に限定していかなければならない。

坂口会長;こういう場合、請求する場合に、何らかの利害関係を求める場合は署名を求めるのですね。例えば、子どもが被害者であれば親権者であるという署名、一番安心なのは戸籍謄本ですけど、そこまで求めていない場合ありますね、住民票程度ですね。

総務部参事;基本的には、当事者、代理人に限定していくということになるかと思います。

久野委員;ウのイの事故およびトラブルの当事者、トラブルになっていない当時者なのですけれど、事故でトラブルになったときの当事者はこれになるけれども、例えば事故が起きた場合、ぼくとかみさんが事故の当事者だけど、トラブルではないのだけれど、そういうことを含めるとちょっと表現がどうなのかなと、トラブルになったときだけの依頼があった場合なのか。そんな気がしますけれど、どんなものかなと思いました。

坂口会長;トラブルというのはちょっと抽象的な表現です。

久野委員;事故のトラブルが起きたとき、トラブルというのがよく分からないです。

坂口会長;交通事故を巡るトラブルはいろいろなところに派生しますからね。例えば、直接的な被害じゃなくて、間接的な被害まで及んだ場合、その間接的な被害者をトラブルの当事者とみるのかどうかとか。

久野委員;ぼやっとしているのかと思いまして。

坂口会長;ちょっと抽象的な表現ですね。例えば、クルマの所有者だったら、おそらく当事者でしょうね。事故証明がのっていないので、要するに違う人が運転していたと、所有者は損害を負ったから、それに対する請求権があるから、それはいいと思うのですがね。例えば、その車が納車される予定で、その納車される先で、車が入らないから、その損害はどうしてくれるのだと、その納車先の人は当事者といえるかどうか。それは間接被害ですけどね。いろいろ問題は出てくるのですよ。

久野委員;ここまでという具体的な何かをしておいたほうがいいような気がします。

坂口委員;間接的な被害者がちょっと求めるべきではないとわたしは考えますけど。さっき言ったように納車先はね。直接契約関係になる方を通じて請求権を行使してくれればいいだけである。

南谷委員;ぜんぜん関係ない想定されている当事者でない人は、情報公開の制度を使っても、開示は求められなくなるのですか。それとも一定のモザイクをかければ、無関係の人でも公開対象となるのか。

総務課長補佐;今回総務課のドライブレコーダーについては、静止画像での公開ですので、事故の当事者、周りの人は個人情報に当たる部分になりますので、当然その分は隠すなりの配慮は出てきます。

南谷委員;ぜんぜん関係ない人が事故の詳細を知りたいという場合、事故の当事者というのですか、そこが分かるような部分をモザイクしてさらに開示するということなのですか。そもそも情報公開の対象となる文書という情報なのかどうか。

総務部参事;まず自分が映っている場合の自己情報開示の話が一つあります。それとは別に映っている人と他の人が何らかの理由でその情報が欲しいという場合が想定されまして、その場合に市が保有する文書として、情報公開として行政文書の対象となり得るかという判断が一つあると思いますが、現に仮に事故が起きますとその前後の情報は、市は保有しておりますので、一義的には行政文書の対象ということになります。

その次の段階で、自分の情報でなければ、それ以外の人の場合は個人情報ということで、中身的に一部不開示で、公開の場合は、おっしゃるようにモザイクをかけるのか、あるいは紙を打ち出してそこの部分を、黒塗りをかけるのかという話はあるのですが、個人情報保護とは違う次元で、情報公開として対象としてはなり得るものかなと思います。

南谷委員;トラブルの当事者に関係するという意味は、モザイクがかかるという範囲は狭いというか、そういうことで意味があるのでしょうか。

総務部参事;事故の当事者ということで自分が映っているという典型的な場合です。

南谷委員;映っている人が当事者になっているようなトラブルになっていないといけないのか。

総務部参事;もちろんそればかりではありませんが、それ以外の方もいろいろと写っていますので。

坂口会長;そもそも自分が写っているかどうかはどこでわかるのでしょうか。

総務部参事;それは請求してみないと分からないです。ただそれは市としては、それを中身まで確認して、画像ですから難しいですが、通常自己情報開示ですと、ご本人を確認して、ご本人を見て誰か分かりますので、そのご本人であるという方が写っているかどうか市のほうで判断して、その次の段階としてそのままお出ししていいのか、ご本人あるいは周りをいくらかカバーして隠すべきなのかという二段階のかたちになるかと思います。大前提としての個人情報として、まず第5条は市が取得すること、本人の同意を得ずに、あるいは本人から出してもらうもの以外で取得しようとすることについて、定義上の部分としてそれがいいかどうか一番入り口の議論点です。

坂口会長;言ってみれば、本人あるいは他人を写すという行為ですね。

総務部参事;勝手にというということです。

坂口会長;要するに監視カメラと一緒ですね。これ自体は一定の正当な目的があれば問題ないのではないかと思いますけど、これ自体は。その必要性も現時点では強いですから。

久野委員;イの上のアの刑事訴訟法第197条第2項とは何でしょうか。

南谷委員;捜査照会ですね。正式な文書で情報を提供してくださいというものになります。

総務部参事;条文を読みますと、捜査については、公務所または公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる、ということです。

坂口会長;あくまで任意ですけど、一応は法律上の規定に基づく照会、法でいう刑事訴訟法上に基づく照会です。

久野委員;例えば、事故の交差点にいて、ちょうどこのぶつかったときに出くわしたとして、ちょうどその時間にぼくがどっかで殺人事件の犯人で、アリバイが欲しいといってくださいといったらもらえるのでしょうか。

坂口会長;本人が写っていてということですか。

久野委員;本人が写っているかどうか分からないですけど、そこにいたのだと言ったら、事故現場にいたら、写っているはずだと言ったら、そういうことで情報を教えてくださいということは捜査機関から出してくれればできるのですね。僕個人ではできないのですね。

坂口会長;当事者かどうかは分からないからね。

総務部参事;今のおっしゃる話は、第12条の情報の提供の制限の話になっていきますね。

倉橋委員;すごく基本的なことなのですが、公用車89台というのは、バスも含まれているのですか。

総務課課長補佐;公用車89台の中には、大型、中型バスも含まれています。

倉橋委員;さんさんバスも含まれていますか。

総務課課長補佐;それは、このあとの議題になりますけど、それは含まれておりません。

倉橋委員;市が保有している公用車ですか。

総務課長補佐;そうです。

倉橋委員;乗用車タイプ10台というのは、お仕事に使われるものですか。

総務課長補佐;使用頻度が高いものに試行的に付けさせていただきました。

倉橋委員;みよし市公用車みたいなお車があるわけですか。

総務課長補佐;そうです。

坂口会長;広報カーみたいな感じですか。

総務課長;一般の乗用車タイプみたいなものに「みよし」と名前が書いてあるタイプです。

坂口会長;使用頻度が多いものということですね。

総務課長補佐;そういうことです。

坂口会長;分かりました。

坂口会長;わたしの意見としては、やはり外部提供です。以下にあげる場合に外部に提供するという表現、トラブルの当事者というのがあいまいな概念になっていないのかと、その辺のことをちょっとモデル化というか、こういう場合はどうだ、こういう場合はどうだと、そうすると、例えば担当の方はすぐ判断できるというかたちでやっておいたほうがいいような意見があります。まあ、事故はいろんなケースがありますけれど。

久野委員;ウの撮影した画像の取扱いの下の文書で、撮影した画像は、以下に掲げる場合のみと書いてあるので、のみ外部といった、この「のみ」が限定できないとどうかという気がしますけれど。

坂口会長;こういう画像を公開してほしいという場合は、書面による申請書を出すのですね。

総務課長補佐;そうです。

坂口会長;はい、分かりました。トラブルの当事者をある程度明確にしておいたほうがいいのではないかと思います。ほかの方はどうですかね。

大林委員;1点だけ、先程、豊田市の例が、700台20台設置しているということだったのですが、それ以外の近隣の状況はいかがでしょうか

総務課長補佐;豊明市と長久手町で、一部の公用車に設置済みです。

大林委員;目的はここに書いてありますように、事故原因の把握ともう一つは安全運転の啓発ということでしょうか。

総務課長補佐;そうです。

大林委員;そうですか。

坂口会長;われわれが、事故、事件がありますと、どっちが赤だ、どっちが青だと水掛論ですけど、最終的には5対5で示談するか、和解するかしか決め手がない、要するに裁判官はどっちの心証がいいかで決めるしか手がないのです。示談交渉をやっていると、お互い言い分が違ってしまいまして、だから解決がつかないのですよ。あとはもうこういう客観的な証拠があれば、どっちか分かってしまうと、役立つのは事実です。

大林委員;証拠を補填するという意味で非常に有用だということで必要性を理解するところですが、害悪というか問題は考えられないですか。

坂口会長;個人の映像が写っている場合、それがどういうふうに使われるかどうかという点ですね。不必要な人が写った場合に、不快な気分になるし、たまたまそこを歩いていた場合、さっき言ったアリバイならいいのですがね。そういうのではない場合ですね。

大林委員;確か何回か前の情報公開の審査会のときに、外部に設置するところの防犯カメラが問題になりましたね。

坂口会長;ゴミですね。ゴミ置き場。

大林委員;そうです。そのときに、いわゆる画像の期限というか、何かそういうようなことを確かやった覚えがあります。

坂口会長;画像のサイクルが何かあって、保存期間だとかありましたね。これはどうですかね。そこまでは考えられては。ただ、これは事故が起きると残ります。起きないと残りません。私の車もついていますけど、衝撃があると記録されます。普段は一応カメラが動いています。衝撃があったときに記録されます。これはそのときだけなのです。そうすると、いってみると期限という問題は、交通事故が解決するまでは持っていないと意味がなくなってしまいます。保存しておかないと。一応パソコンに保存できます。見る場合は、パソコンで、今はビスタしか見られないのではないですか。どうですか。わたし見たことはないのですが、おそらくビスタでしか見られないようなものが多いと思うのですけどね。やったことありませんか。

総務部参事;このパンフレットを見る限りでは、手軽にパソコンでご覧になれますと、ゆっくり確認できますとあります。

南谷委員;これは、顔なんかははっきり写るのですかね。

坂口会長;これはテレビのもので見ると、一応は分かるみたいですね。

久野委員;30万画素と書いてありますね。

大林委員;こういう問題については、特に現場の意見が大切だと思いますが、運転のことについて、運転手さんのヒアリングというのは、問題点はないでしょうか。

坂口会長;これを付けることによる、現場の方の意見はございませんかということですね。

総務課長補佐;設置したということは周知しているのですが、特にそのような意見は聞いておりません。

坂口会長;意見としては、トラブルの当事者というのを明確にしてほしい。ほかの委員も同じだと思いますが。全体としては、問題ないです。

続きまして、第2点目のさんさんバスに設置するドライブレコーダーによる個人情報の取得および提供について、政策推進課より説明をお願いします。

政策推進課長;さんさんバスに設置するドライブレコーダーによります個人情報の取得ということで、公用車のドライブレコーダーと撮っている画像は同じでありますので、違う部分だけを説明をさせていただきます。総務課に付けますドライブレコーダーとさんさんバスに付けるドライブレコーダーに一部違いがございますので、その部分を説明させていただきます。3番の対象となる個人の情報の部分の最後のところを見ていただきますと、画像画面にマイクがついていまして、音声を録音してきます。画像につきましては、カメラが前方ですね、フロントガラスの前を映すタイプと車内と2つございますので、前左の画像と音声につきましては車内の音声を拾うものでございます。設置します目的などは公用車に付けるドライブレコーダーと同じでございますが、バスの場合は、車中で転倒事故だとか、いろんなトラブルなども発生いたしますので、内部を写すというものでございます。7番にありますが、その場合のトラブルの原因の把握、原因究明をするために設置するためのものです。戻りまして、6番の導入時期ですが、この9月1日から運用を開始したいと考えております。実際にドライブレコーダーでございますが、導入目的の段落の2つ目のところでございますが、愛知県内では、民間で、名鉄しかないわけですが、名鉄につきましては、ほぼすべての車両に導入がされております。名古屋市の市バスにつきましても25年を目標に、整備が今、されております。これは当然、事故のこともございますし、一部8ページの下段のところ、ほかというところにも出させていただきましたけども、運転手につきましては、当然外部もドライブレコーダーで録画しているということで、常に他人に見られているという意識が高まりまして、運転者自身の注意を促して、自分が加害者にならないように気をつける、事故を未然に防ぐというようなことを効果としてえております。(3)の概要でございますが、先程のものと少し違うのが、バス用ということで、アのところに書かせていただきましたが、常時録画用のハードディスク、40Gのハードディスクを装着しておりまして、最長で800時間、約1週間の画像が保存できます。また、緊急時、事故などが発生した場合に、メモリーカードも備えておりまして、そこにその情報を、資料のほうでは、前後数分と書いてありますが、現在、設計の交渉をしておりまして、前30秒、後30秒の合計1分で運用をしたいと考えています。バス用ということで、解析ソフトというものがございまして、資料9ページの右上をところ見ていただきたいのですが、ビュアソフトバージョーン2ということで載せております。GPSを搭載しておりまして、どこの地点でどのような加速をしただとか、どのような減速をしただとか、こういう情報がすべて入ってきます。画像につきましては、9ページの4画面出ておりますが、カメラ2台ですので、ここが2画面ということで、さんさんバスのドライブレコーダーは考えております。こういうかたちの管理をしているものであります。画像の取扱いにつきましては、アとイにつきましては、公用車のドライブレコーダーと同じでございますが、ウにつきましては、バスを運行事業者に委託している関係で、これは自治体のあくまでも許可を得た上で、事故だとかトラブル、特に多いのはヒヤリハットですね、ヒヤリハットを未然に防ぐための講習会に使っていきたいと考えております。見る者は運転者のみでございまして、カラー刷り右上のデータを元にとってヒヤリとするようなものがあるというようなことを、未然に運転手にも、すべての運転手に情報を出していくことによって、事故を未然に防ぐということ目的に考えています。最後に参考資料ということで、ドライブレコーダーの導入実績ということで、名古屋の市営バス、名鉄バスについては、ほぼ全車という状況でございます。安城市につきまして、運行事業者の持ち込み車両をお願いして、その部分については運行の仕様の中であります。豊田市につきましては、一部の事業者が自己の車両を持ち込みまして、そこのところに自主的に設置しています。全国的にみましても、市営バスとして営業が行われているところは、ほとんどの大きいバスはやっております。東京、大阪、横浜、神戸などもやっておりますし、あと結果的に、さんさんバスのコミュニティバスでございますが、コミュニティバスについても次第に各自治体が積極的にドライブレコーダーの導入を行っていく状況でございます。

坂口会長;ありがとうございました。ご質問とか、質疑などありましたらお願いします。質問いいでしょうか。バスの場合は、常時録画用のハードディスクと書いてあるのですが、常時録画しているのですか。

政策推進課長;はい。常時録画しています。固定されておりますので、このデータを全部抜き出すことはできないです。

坂口会長;例えば撮影した物として残るのは。

政策推進課長;コンパクトフラッシュやメモリーカードにその事故当時のものが出てくるものが出てきます。

坂口会長;前後30秒ごとだけですか。

政策推進課長;はい。

坂口会長;衝撃があったときの前30秒、後30秒と、合計1分がデータというかたちで外に出てくるということですか。

政策推進課長;はい。ただ画像として出すというかたちになっていますけど、オプションの解析ソフトにあります、ヒヤリハットの情報でないですけど、そういうものは出せるこということを聞いていますので。それは、運行状況のデータだけというものになりますが。

坂口会長;取得の問題が出てきますね。常時写していていいかという問題ですが。

南谷委員;常時外も中も写すのですか。

坂口委員;例えば見ようと思ったら、外のカメラを常時見ることはできるのか。

政策推進課長;ハードディスクを外してこれば、常時見られます。

坂口会長;そうすると乗用車のものとはちょっと違いますね。乗用車は前後15と5秒ですかね。

政策推進課長;一般的には、取り外しのできる乗用車のものと同じようにカードですので、それを出してきて見ることになります。

坂口会長;カードで見られるのは、1分だけですか。そういう内容ですか。

政策推進課長;はい。そうです。

倉橋委員;やっぱりさっきと違うのは、車内の音声も記録されるということですね。そうすると、お客さん同士たわいない会話や運転手さんの会話などそういう場合がありますね、そういったものが、全部刻銘に記録されてしまうということですね。

政策推進課長;ハードディスクの中にはデータとして残ります。今、そういうことがございますので、名鉄バスなどでもドライブレコーダー搭載車ということを明示していますので、市のほうも明示していきたいと考えております。

久野委員;車内トラブルというのは。

政策推進課長;実際の実例としては、運転手さんにちょっとクレームを言うということで、運転の妨げになるようなことがあるようで、そういう情報を聞いています。

実際のことはこちらでは把握できないので、録画であればハードディスクに証明が残っていれば、それはデータができます。

坂口会長;車内ですと年寄りが転ぶ場合がありますから、その原因がはっきりしない場合がありますからね。そういう必要性はある程度出てくる、要するに座らないうちに発進してしまうことがあって、トラブルの原因になったりするから、要請がないわけではないですね。

倉橋委員;8ページの(2)ですけど、講習に用いるということで、講習に必要なのでしょうけど、この場合は知らぬ間に自分が映っているものを講習会に使われていたというのはやっぱりよろしくないのではないでしょうか。

政策推進課長;今このオプションの解析ソフトの内容を調査しているところなのですけど、画像なしの状態で講習に使えないかということを調整しています。

倉橋委員;画像なしというのは。

政策推進課長;下のほうに、加速の状況ですとか、走行のスピード、回転数ですとか、そういうものを全部落としこみますので、基本的に危険走行のトラブルという格好で、ここで急加速した、急ハンドルを切ったということを画像でなく、データとして残りますので、これを運転手にどうだったということを共有することによって、毎回毎回1か月に同じところで何回も、そういうものは運転手に共有させて安全運転に努めていただきたいと考えています。

坂口会長;会話まで録音されているから、会話まで講習の中で流されたら嫌がるのは事実ですからね。

政策推進課長;講習についても、市がその内容について確認し、許可を出したものしか、見せる予定ではありません。

坂口会長;運転手というのは、どこの運転手ですか。さんさんバスの運転手のみですか。

政策推進課長;さんさんバスの運転手です。

坂口会長;これはどこなのですか。業務委託しているのですか。

政策推進課長;愛知つばめ交通という、市内のタクシー会社なのですけど。そちらのほうに委託しておりますので、そちらのほうの乗務員を対象とした講習ということで考えています。

久野委員;衝撃は、「どーん」といくのか、急ブレーキを踏めばいいのか。

坂口会長;機器によりけりですね。

政策推進課長;今日設置し始めたばかりなのですけど、急ブレーキ、当然車内事故は急ブレーキがありますから、ある程度の衝撃以上で、バス用は作動します。

久野委員;ヒヤリハットはいいと思いますが、ヒヤリハットは、ヒヤッとするわけですよね。ぶつからなくてもヒヤッとしたものを撮ろうとすると、本当にそれがどうだということではなくて、そうじゃないようなことをドライブレコーダーが動かないけど、ヒヤッとしたようなそういうような事例をずっと撮っているようなものを抽出できるのでしょうか。

政策推進課長;機械ではそういうものはできないです。急ブレーキ、急加速の衝撃があることによって、こちらのグラフにありますように、この地点はどこだというのは、GPSにより、何回も何回も急ブレーキを踏んだり、急加速をしたりというような状況は分かります。

大林委員;費用の点はどのくらいかかるのですか。

政策推進課長;1台あたり、内部のカメラ、内部用のマイク、外部用のカメラ、それとそれに付随するサービス工事すべてセットで、設置込みで35万円です。

久野委員;ランニングコストはほとんどいらないのでしょうか、耐用年数はどうですか。

坂口会長;それは分からないですね。

総務課長補佐;さきほどの公用車のほうは、1台あたり1万7,000円程です。

坂口会長;今1万円切るものもありますので。2万から1万の間のものが多いですね。トヨタが高級車には標準装備させようという考えがあるようです。

大林委員;1点だけ、個人的な要望なのですが、必要性ということは十分認識できるのですが、やはりプライバシーの問題などがございますから、その辺の兼ね合いというのか、必要性だけではなくて、他方車内に写る無関係な人のプライバシーの問題にもご配慮いただくことを希望したいです。

坂口会長;常時録画用というのですが、800時間撮れると言われたのですが、これはずっと保存されるのですか。

政策推進課長;これは最長の一番低画質の状態で800時間撮れるということで、ちょうどうちの今の運行で計算しますとちょうど1週間分が撮れまして、次の1週間は上書きしていきます。

坂口会長;これは1週間だけですか。

政策推進課長;消えていってしまいます。その期間に何かあったということで、ハードディスクを外してデータをパソコンに保存すれば残りますけども。

坂口会長;無理にやらなければ、上塗りということでしょうか。

政策推進課長;そうです。

坂口会長;保存期間は1週間ですね。

政策推進課長;最大で1週間ですね。

坂口会長;事故が起これば、メモリーカードに取り出してパソコンで保存しておくことですね。

政策推進課長;はい。そうです。

坂口会長;これも前と同じように、出す相手、トラブルの当事者、同じような問題が出てくると思いますけれど、全体としての意見は、必要性はあるけれど、取扱いには注意してほしい。最大1週間で当然保存せずに消すようにということです。事故があったときは別です。

大林委員;取扱いに注意というのは賛成ですが、その前にプライバシーにも鑑みて取扱注意という、そのことをいれていただければと思います。

坂口会長;特に音声まで入ってしまいますから。

大林委員;そうですね。私的会話が入ってしまいますから。

坂口会長;他にございませんか、この点については。ないようですので、次の議題の3点目。報告事項の「土地譲渡契約書の行政文書一部開示決定に対する異議申立てについて」、事務局よりご説明をお願いします。

総務課長補佐;報告事項であります。「土地譲渡契約書の行政文書一部開示決定に対する異議申立てについて」事務局より説明させていただきます。本案件につき主管課の管財課、関係課の道路下水道課がこの審査会に同席しておりますので、よろしくお願いします。異議申立人からの反論書の提出が8月16日、現在、再弁明書の提出を実施機関に要求していることから、今回の審査会は、異議申立ての経過報告の説明とさせていただき、次回10月25日開催予定の審査会で、委員の合議により答申の内容について、審議していただく予定としておりますので、よろしくお願いします。それでは、10ページをご覧ください。こちらに経過報告をあげさせていただいております。まず、平成22年4月26日に行政文書開示請求が実施機関の市長に請求されました。行政文書の件名は、過去5年間、平成17年4月1日以降に行われたみよし市の普通財産の無償譲渡の記録であり、行政文書の請求枚数は38枚でありました。この請求について、平成22年5月6日に行政文書の一部開示決定通知をしました。開示しない部分の理由としては、①として、みよし市情報公開条例第7条第2号の規定に該当する個人に関する情報、②として、みよし市情報公開条例第7条第3号の規定に該当する法人そのほかの団体に関する情報または個人の該当事業に関する情報に該当するため、一部不開示として決定しました。この行政文書一部不開示決定通知に対しまして、6月8日に異議申立てがあり、異議申立ては、行政文書38枚のうちの1枚の土地譲渡契約書で、平成21年12月16日に三好町(当時)が行った、三好町大字三好字川畔128番地および同129番地の無償譲渡処分について、譲渡先が不開示であったのでその処分の取消しを求めるものであります。理由としては、市の行政財産である土地の譲渡先を公開しても、「当該法人の権利、競争上の地位そのほか正当な利害を害する」ことには繋がらない。逆に譲渡先を非公開とすることは、財産の放漫な管理を引き起こしたり、特定の者の利益と癒着したりし、不明朗な財政運営に結びつくという理由であります。この異議申立てについて、主管課であります管財課において当該一部開示決定が妥当であるかどうか再検討しました結果、一部開示決定どおりとの決定で、平成22年6月21日にみよし市情報公開・個人情報保護審査会へ「土地譲渡契約書」の行政文書一部開示決定に係る審査について諮問されました。この諮問を受けて、みよし市情報公開・個人情報保護審査会は、市長に対し、審査のために必要な弁明書などの提出を行政不服審査法第22条第1項の規定に基づき、30日の期間を定め、平成22年6月22日に提出要求をしました。この提出要求により、平成22年7月21日にみよし市情報公開・個人情報保護審査会へ「土地譲渡契約書」のみよし市情報公開第7条第3号適用についての弁明書が提出されました。この弁明書の提出を受け、平成22年7月22日に異議申立人に弁明書を送付するとともに、異議申立人からの反論書の提出要求を、行政不服審査法第23条の規定に基づき、30日の期間を定め提出要求をしました。平成22年8月13日に弁明書に対する反論書が異議申立人から提出されました。反論書につきましては、10-10ページから10-11ページがその反論書であり、(1)から(7)までを反論としているが、(3)から(7)は、異議申立人の一方的な主張であり、今回の行政文書一部開示決定に対する異議申立てとは、何ら関係ないことを申し述べておきます。なお、みよし市情報公開・個人情報保護審査会は、反論書の提出を受け、平成22年8月16日に実施機関に対しまして反論書を送付するとともに、実施機関に対し再弁明書の提出を現在要求しているところであります。ただ今、説明した異議申立ての事務の流れは、次の表のとおりで、現在は、⑦の「反論書の送付」のところであります。参考資料として、10-1ページから10-12ページまでは、異議申立てに関連する書類の写しであり、そのうちの10-3ページが今回の異議申し立ての争点となっている一部不開示の「土地譲渡契約書」の写しであります。10-13ページから10-21ページまでは、みよし市情報公開条例の規定文で、10-15ページの第7条第3号の下線部分が開示しないこととした根拠規定文であります。 次に、参考資料10-22ページから10-27ページまでは、用地事務における「情報の公開」と「個人情報の保護」の最高裁の判決であります。これによりますと、10-23ページの(1)のところに「土地の所在、地番および地籍、同土地上の建物の所在地および面積ならびに当該個人地権者の住所および氏名に関する情報」は、一般に不動産登記簿に登記されて公示されるもので、法令など、(不動産登記法)の規定により何人でも閲覧することができる情報に当たり、非開示情報には該当しないとして最高裁の判決が出ております。次に、10-28ページから10-36ページまでは、最近の他市、大阪市でありますが、大阪市の審査会に諮られました、これについては土地売買契約でありますが、土地売買契約の答申例で、これによりますと10-28ページの第1の審査会の結論といたしまして、「法人の印影以外の情報は公開すべきである」という答申が出ております。以上、一連の説明とさせていただきます。

坂口会長;事務局からご説明がありました。ご意見、ご質問ございましたらお願いします。事実の問題を確認しておきたいのですが、10-3の土地譲渡契約書でずが、譲渡物件が、三好町大字三好字川畔128、129番と書いてあって、公衆用道路と、これが、みよし市が所有していたときの、地目と地積と地番ですか。

総務課長補佐;そうですね。

坂口会長;別紙測量図②の部分、③の部分と書いてあるのですけど、これは次の資料に出てくるのですか。行政文書請求38枚と書いてある一番上ですか。

総務課長補佐;そのうちのA4でホッチキス止めしてある中です。

坂口会長;後ろのほうに土地家屋調査士の方の求積表があったり、土地所在地があったりしますが。

総務課長補佐;今回、前段出してある部分がいっていると思います。これをめくっていただきますと求積表図や土地所在地地積図の一連のものがあります。

坂口会長;このうちの別紙測量図②はどの部分を指すのですか。

-総務課長補佐により坂口会長の席において、図面を見ながら説明-

坂口会長;登記を見れば、所有権移転先は分かりませんか。分かりますよね。登記原因も何年何月何日と分かりますね。これは登記簿謄本で公示されていませんか。それ自体としては。という気が私はするのですが。どうですか、管財課。

管財課長;先程、登記で明らかになるということで、おっしゃるようにすべてだれでも分かります。この時点においては、個人の情報ということで、そういう取扱いをさせていただいていましたので、今回は法人ですけど、ほかにも個人もいますし、すべて固有名詞が入っている部分については、一部不開示ということにさせていただきました。

坂口会長;請求があったのが、4月ですよね。4月時点においては128-2、129-3の新しい登記簿謄本は、出てくるのではないですか。そうすると、だれでも開示、見られるような状況にあったということでは。今日は、異議申立人は来ていませんか。

総務課長補佐;異議申立人については、今日は出席を求めていません。

坂口会長;そうですか。例えば、異議申立人が登記簿謄本を証拠で提出して、すでに非開示にすべき情報ではないといえば、そのとおりになってしまうのではないかという気がしますけどね。非開示にすべき情報ではないと、要するにこの情報自体が個人の利益だとか権利が侵されるとかそういうことを抜きにして、情報自体が開示、非開示情報でないということになってしまわないかという気がするのですが。ほかのところで開示されていますから、わざわざ開示されている情報を非開示情報として取扱う必要はないのではないかと思うのですが。他の委員はどうですか。

大林委員;必要性がちょっと欠けてきたのかなと感じがします。登記簿を見れば情報が分かってしまいますからね。

坂口会長;情報自体が非開示情報ではないと。要するに、それ以前に、それを明らかにすることによって、法人の権利義務を害されるかということを検討する以前の問題として、情報自体の問題。要するに、非開示しなければならない情報と、ほかのところで明らかになっていれば、非開示にする必要はないと思うのです。

最高裁の判例があったように、所在地が分かれば登記簿謄本がとれますから、法務局で明らかにしている情報ですから、改めて非開示情報にする必要はないのではないかという気がしますが。

大林委員;同感ですね。実際必要性がないですね。

倉橋委員;結果的にみればこれは、128-2、129-3は誰のものであるかは分かりますね。でも請求する人は、おそらくそういうことを含めてみよし市が無償譲渡したという記録を見たいということではないでしょうか。

坂口会長;謄本で記録は出ています。何年何月何日贈与ということ、それから分筆の記録も出ています。

倉橋委員;失礼しました。

坂口会長;129番の、128番から1、2、3ときて、分筆と書いてあって、3つの登記簿謄本を見れば、129-3を見れば、これはAが贈与を受けたという、つながりをみていけば、法務局で明らかになります。

倉橋委員;ご本人が請求したときに、登記簿謄本を見れば分かりますよということをお伝えになっていなかったですか。

坂口会長;例えば、登記謄本をすでに請求資料として出せば、すでに開示されている情報ではないかという気がするのですが。

南谷委員;それは、本人知ってみえるのではないでしょうか。

久野委員;たぶん全部承知の上で、そういうことをされているとしか考えられないですね。そんなことを不開示にするということは、憶測で、何もかも市がこんなことを隠しているというようなことを勘ぐってしまったのかなと思います。

坂口会長;例えば、さっきあった3から7は関係ないと言われたようなものは、実際の争いになって、不当の譲渡というような問題で、市を訴えるなら、市のほうとしては、借家の寄附採納があったと、そうするとそれは均衡がとれているというような反論ができますからね。出すことによって、不当な憶測を生ことになると、逆に出したほうがいいような気がしますけど。こういう実体でやっていますから、はっきりすると思います。

坂口会長;とりあえず、市のほうから再弁明書が出るわけですか。

総務部参事;本日は、まだ答申をいただくわけではないのですが、関係行政文書に法人の印影もございますので、その点また審議をお願いしたいと思います。

坂口会長;その請求は、除いていませんか。

総務課長補佐;異議申立ては、印影のことは言っておりません。

坂口会長;印影はちょっと問題がありますからね。

総務部参事;今回の異議申立ては、何十枚あった中の1枚だけで、実は他も同様な案件がありまして、それは市の判断になります。この案件の答申をいただいたあと、それ以外の文書の対応を含めて、判断をしていただきたいと思います。

坂口会長;最終的には、再弁明書を待ちたいと思います。現時点では、先程言ったような委員の意見が大勢です。次回まで待ちましょうか。とりあえず最終結論を出しますけど、やり方としては、答申案を書かないといけないですね。答申案を書いて、審査委員会で、最終的な総意で結論を出すというかたちにします。

総務部次長;会長におっしゃっていただいたような意見を、十分皆さんが意図することが分かりましたので、その部分を用いて答申素案というかたちで事務局のほうで用意します。

坂口会長;従前からの取扱いなのですか。

総務部次長;保護すべき情報に当たるかどうかは、管財のほうも随分迷ったということもあると思います。

坂口会長;従前にやっていたから、今回こういうふうにやろうということですね。

総務部次長;解釈上は、最高裁の判例もありますし、今までのみよし市の取扱いもありますし、その中でどちらが市としての個人情報の保護になるかどうかで、今回は非開示を選んだわけです。開示するほうがいいということであれば、改善すべきことだと思います。

坂口会長;では、次回10月25日の第3回で最終的な答申を出すということにしていただきます。

本日は、これで全部議題終了いたしましたので、これで終わりたいと思います。

総務課長;どうもありがとうございました。これを持ちまして、第2回の審査会を終わさせていただきます。次回は、10月25日に開催させていただきます。

 

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