最終更新日:2013年12月9日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時

平成23年5月20日(金曜日)

午前10時から午前10時25分まで

開催場所

みよし市役所西館2階政策審議会室

 

出席者

 

 坂口良行(会長)、南谷直毅、大林文敏、久野三世司

(事務局)

正木総務部長、水野総務部参事、宇佐美総務専門監兼総務課長、小野田総務課長補佐、鈴木総務課主査

次回開催予定日

平成23年6月23日(木曜日)

問い合わせ先

総務課文書法規係 担当者名 小野田、鈴木

電話番号 0561-32-8000

ファックス番号 0561-32-2165

メールアドレス soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録全文

要約した理由

 

審議経過

総務課長;それでは定刻になりましたので、ただ今から平成23年度第1回みよし市情報公開・個人情報保護審査会を開催させていただきます。本日、倉橋委員は都合により欠席しておりますので、皆さまよろしくお願いいたします。まず議題に入ります前に、事務局職員に人事異動がありましたので、紹介させていただきます。今日は欠席しておりますが、前の総務専門監兼総務課長でありました都築がこの度総務部の次長になりました。その後任として、私、宇佐美でございますがまいりましたので、よろしくお願いします。また、総務課長補佐、小野田が加納の後任にきましたので、よろしくお願いします。それでは、開会にあたりまして、坂口会長からご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

坂口会長;皆さん、こんにちは。なかなかこういう機会がないものですから。しかし、ないというのは、それほど問題になっていない、情報公開がスムーズにいっているという趣旨として理解しています。最近、日本はいろいろ震災ですとか、いろいろな災難があって、愛知県内の各市町村もいろいろな影響が出ているとは思いますけれども、特に自治体にとっては。私は住んでいるところは蒲郡なものですから、非常に津波に敏感になっています。みよし市のほうは津波の影響はないとは思いますが、地震というのはどこでもありますから、その辺に意識をしながら対策を練っていきたいと思っています。それでは、今日は平成23年度第1回の情報公開・個人情報保護審査会ですので、十分議論をして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

総務課長;ありがとうございました。それではこれより議題に入りますが、審査会条例第7条第1項の規定によりまして、会長が議長となっておりますので、会議の取り回しのほう会長よろしくお願いいたします。

坂口会長;分かりました。それでは、議題第1点目の平成22年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況について、事務局より説明をお願いします。

総務課主査;議題1点目の平成22年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況について、説明させていただきます。

資料1ページ目を見ていただきますと、平成22年度のみよし市情報公開条例による開示請求の実施状況のほうが記載されています。開示請求件数は143件で、その内訳は全部開示が52件、部分開示が57件、不開示が18件、取下げが3件となっています。

なお、今回の資料にはありませんが、参考として平成21年度の開示請求件数は51件で、その内訳は全部開示が14件、部分開示が26件、不開示が9件、取下げが2件となっておりました。

開示請求の内容につきましては、資料ージから22ページまでに掲載しました内容のとおりとなっています。なお、資料中の黄色の網掛け部分は部分開示、赤色の網掛け部分は不開示、水色の網掛け部分は取下げとなっています。

不開示の決定をした18件については、保存期間満了により該当文書を破棄したため、不存在とした不開示決定が資料5ページ、ナンバー26の1件、行政文書名が「障害児保育計画実践など障害児保育を受けた園児のもので、現在5年生または6年生になっている者の分1件」ということで、こちらについては文書廃棄のため不存在としております。残りの17件につきましては、該当文書を取得または作成していないため、不存在として不開示決定をしています。

なお、部分開示の決定につきましては、個人の住所、氏名などに関する個人情報は、条例第7条第2該当ということで不開示、また、法人の印影部分などは、条例第7条第3号の法人情報に該当し不開示としたため、部分開示の決定を行いました。

次に資料23ページをご覧ください。こちらは、平成22年度、みよし市個人情報保護条例による開示請求の実施状況になります。

平成22年度の請求件数は12件あり、その処理状況は全部開示が3件、部分開示が7件、不開示が2件となっています。

開示請求の内容につきましては、資料24ページと25ページに掲載しました内容のとおりとなっています。

不開示の決定をした2件につきましては、資料24ページのナンバー1の案件、資料25ページのナンバー12の案件になります。これらについては、いずれも、該当する保有個人情報を保有していないため、不存在として不開示決定をしております。

また、部分開示の決定をした件については、請求者以外の印影、免許証番号などが該当文書にあったものですから、条例第18条第2号または条例第18条第3号に該当ということで、これらの部分を不開示としたため、部分開示の決定を行っています。

なお、参考として、資料にはありませんが、平成21年度の開示請求件数は、4件で、その内訳は全部開示が1件、不開示が3件でした。

次に資料26ページをご覧ください。こちらは、みよし市情報公開制度に関する審査会への不服申立ての状況になります。平成22年度は、みよし市情報公開条例による不服申立てが2件ありました。1件につきましては、教育委員会に提出された案件になりまして、内容につきましては、資料2ページに戻っていただきまして、ナンバー1の案件になります。行政文書名が個別の教育計画、個別の指導計画、平成20年度週案、平成21年度週案、平成20年度学級経営案、平成21年度学級経営案、こちらの案件になります。この案件につきましては、現在、処理中の案件になっていまして、今回この不服申立てが出たことで、対象文書を見直しまして、当初に決定した処分を取り消し、再度、決定を行いました。今は、その開示の実施日について、請求者と連絡をとっているような状況になっておりますので、処理中ということにさせていただいております。

資料26ページに戻っていただきまして、残りの1件のほうにつきましては、昨年度、審査会に諮問をさせていただいた案件になります。内容については、資料3ページ、ナンバー10の案件になります。行政文書名が土地譲渡契約書になります。こちらのほうにつきましては、昨年度、審査会からの答申をいただきまして、土地売買契約書中の譲渡先は、法人の印影部分を除き、開示すべきとの答申をいただきましたので、その旨の決定を行いました。以上で、平成22年度の状況について説明を終わらせていただきます。

坂口会長;何か質問、ご意見などございましたらお願いします。

大林委員;1点だけ。僕の聞き間違いかもしれませんが、1ページ目の平成22年度の実施状況ということですが、前年度が51件ということで、143件という約3倍近い、これはとてもいいことかもしれませんが、何かこの理由とか、明らかなこのような増加傾向というのは、何か理由がありましたら。

総務課主査;従来、情報提供というかたちで処理してきたものがありまして、それを情報公開条例による請求として処理したためと思われるのですが、情報提供というものは、本来、すでに公表されている情報を提供するものだと思うのですが、実際今までやってきたこれらの中には、全部開示、部分開示、不開示の決定を本来すべきものが含まれていたことがあったものですから、昨年度は、情報提供というかたちで処理してきたものを情報公開条例による請求として処理したため、件数が増加したものと思われます。

大林委員;そうしますと、前年度と前年度の情報提供を加えますと、前年度も約143件に近いようなかたちですか。

総務課主査;おそらく近いかとは思いますが、すみません、正確な数字は把握しておりません。

大林委員;分かりました。結構です。

坂口会長;他にご意見はございますか。

南谷委員;ちなみに、平成20年度はどれくらいあったのですか。

総務課主査;平成20年度は、49件、情報公開条例による請求がありました。

南谷委員;だいたい50件前後くらいだったということですね。それが3倍になっているということですね。

総務課主査;そうです。

久野委員;まだ情報提供はあるのですか。なくなってしまうのですか。

総務課主査;すでに公表されている内容については情報提供で行っています。

総務部参事;情報提供という仕組み自体は、ある意味いいことですから、積極的に行えばいいと思うのですが、どうもお聞きしますと、従来情報提供の名のもとに、特に部分的に開示せずに、情報提供を行っていたと。そうすると実質、部分開示をしています。そのことについて、正規の手続を踏んでいないと、誰の責任でもって、隠す、隠さない、の判断をしたかの問題もありまして、そういうことも含めて、情報提供に本来馴染まないものは、正規の情報公開のやり方でやるべきではないかということで、ある意味、中身的には従来からやってきたことと変わらず、件数もあまり変わってはいないかとは思いますが、全体的でいきますと、手続的に正規のかたちで行われるようにしたということです。

久野委員;その辺の判断はどなたがされるというのは決まっているのですか。例えば、分かったような情報をくださいといったときに、「はい」と出すときに。

総務部参事;先程の話で、いわゆる公開情報、公表されているものは全く問題ありませんし、内容的に隠す、隠さないというような判断をする必要がないものだったらいいのですが、判断するべき、結果的には全部公開になるにしても、判断したほうがいいのではないかというものについては、本来一旦判断をくぐらせるべきものかということですね。

久野委員;分かりました。

坂口会長;情報提供制度は、特に規定がなくて、一般的に行政サービスとして行っているという理解でいいですかね。

総務課主査;そうですね。

総務部参事;ただ、条例の中の第24条で、情報の提供に関する施策の充実ということで、一般に広報部門も含めて、むしろこういったことも積極的にやっていくべきという考え方は持っていますね。

坂口会長;他にございますか。

坂口会長;不存在のものもありますが、これは保存期間を過ぎたのですか。

総務課主査;保存期間を過ぎたものもあったのですが、そもそもその文書自体を作成や取得していないものがありました。

坂口会長;元々なかったということですね。保存期間は文書によって違うのですか。

総務課主査;行政文書管理規程というもので、保存期間が定められておりますので、それに基づいて保存をしています。

坂口会長;分かりました。ちょっといいですか。個人情報のほうで聞きたいことがあります。25ページの9番と11番見ると、例えば9番、「○○○○に係る戸籍謄本、住民票の写し等職務上請求書および添付書類」と書いてありますけれど、これは例えば司法書士の方だとか、弁護士の方が請求した職務上請求書ということですか。

総務課主査;そうです。このときは確か、弁護士の方でした。

坂口会長;他の方が出せと、請求者以外の方が出してくれという要求があったのですか。

総務課主査;ご本人様の住民票などを、弁護士の方などが職務上で、勝手にとったのではないかということを思われていて、その発行された経緯、履歴を知りたいということを言われたものになります。

坂口会長;本人が、○○○○という人から請求があったということですか。

総務課主査;そうです。

坂口会長;分かりました。

坂口会長;それでは、他にないようですので、次の議題に移りましょうか。議題2点目、「平成23年度審査会の開催日程」、事務局のほうからご説明お願いします。

総務課主査;次に議題2点目のほうについて説明させていただきます。開示決定などについての不服申立てによる審査会の開催日でありますが、資料27ページにありますように、2か月ごとに審査会のほうを開催したいと考えております。なお、資料中は、2回目が6月となっていますが、例年4月に1回目を行っておりましたので、このように書かせていただいております。平成22年度につきましては、委員の方により日程調整をしていただき、2か月ごとに不服申立てがあれば開催していくということにしていましたけども、平成23年度につきましても、皆さんご多忙かと思いますので、あらかじめ年度計画を立てまして、開催していきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。今日は倉橋委員がみえませんけども。

坂口会長;どういたしましょうか。例年2か月ごとに決めておいて、ないなら中止、あれば予定通りやると、そのほうがいいですね。予定が立ちますので。 

―日程調整―

坂口会長;平成23年度の開催日程は、6月23日午後3時から、8月25日午後3時から、10月25日午前10時から、12月13日午前10時から、2月23日午後3時から、以上です。

坂口委員;そのほか、何か議論があればここで出していただいても結構ですので、ございませんかね。特にないようですので、本日の会議を終了したいと思います。

総務課長;どうもありがとうございました。これを持ちまして、第1回のみよし市情報公開・個人情報保護審査会を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。

 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

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