最終更新日:2013年12月9日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時

平成24年4月26日(木曜日)

午前10時から午前11時50分まで

開催場所

みよし市役所西館2階政策審議会室

 

出席者

 

坂口良行(会長)、南谷直毅、大林文敏、倉橋洋子、久野三世司

(事務局)

近藤総務部長、野々山総務部参事、鈴木総務部次長、宇佐美総務専門監兼総務課長、小野田総務課副主幹、鈴木総務課主査

(説明のために出席した職員)

近藤防災安全課長、奥村学校教育課副主幹

次回開催予定日

平成24年6月19日(火曜日)

問い合わせ先

総務課 担当者名 小野田、鈴木

電話番号 0561-32-8000

ファックス番号 0561-32-2165

メールアドレス soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録要約

要約した理由

みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例で会議の非公開を規定しているため

審議経過

○総務課長;委員の皆さまには大変ご多忙中のところ、ご出席いただき、誠にありがとうございます。ただ今から、平成24年度第1回みよし市情報公開・個人情報保護審査会を始めさせていただきます。

始めに、市長から委嘱状の交付を行いますので、よろしくお願いいたします。 

(市長より委嘱状の交付)

○総務課長;それではここで市長よりご挨拶をいただきます。

○市長;改めましておはようございます。あいにくの雨になりまして、足元の悪い中、大変お忙しい先生方にお集まりいただきましてありがとうございます。私はこの立場にさせていただいて、3期目を迎えているわけでございますけども、出させていただくとき、「心の通う対話とガラス張りの市政」を行政運営の基本姿勢として、これを担保すべく情報公開・個人情報保護審査会を平成16年4月に設置をいたしまして、委員の皆さま方には大変お世話になっているところでございます。

  本年3月で、この審査会委員の任期は満了になりましたが、引き続き、今委嘱状の交付をさせていただいたわけでありますけども、2年間、お引き受けいただき誠にありがとうございます。

  住民の皆さまの行政への信頼や透明性を確保するために、情報公開制度・個人情報保護制度は、大変重要な制度となっているわけでございますけども、本市における開示請求件数は、ここ数年100件を超え、多くの開示請求がされております。ちなみに、平成22年度155件、異議申立てが2件、平成23年度129件、異議申立て4件、うち2件は24年度に継続審査中ということになっているところであります。

  開示決定に当たりましては、毎年度職員に対し情報公開・個人情報保護の制度に関する研修会を開催するなどして、適切な決定を行うよう努めておりますが、これらに対する不服申立てがあった場合は、委員の皆さまのお力添えをいただきたいということでございます。

  本日、第1回目の審査会には、防犯カメラの設置に伴います個人情報の取扱いと開示決定に対する異議申立てについて諮問をさせていただいておりますので、よろしく審査をお願いいたします。今日は大変ありがとうございます。

○総務課長;市長はここで、公務のため退席させていただきますので、よろしくお願いします。

(市長退席)

○総務課長;それでは、委員の皆さまには、今後2年間よろしくお願いします。

  なお、平成24年度人事異動により、事務局に変更がありましたので、ここで紹介させていただきます。資料の22ページをお願いいたします。総務部長が近藤、総務部参事が野々山、総務部次長が鈴木、にそれぞれ人事異動により変わっておりますので、皆さまよろしくお願いいたします。

  それでは、議題に入ります前に、みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例第6条第1項の規定によりまして、審査会には、会長を置くことになっており、委員の互選により定めることになっておりますので、会長の選出をお願いしたいと思います。どなたかご意見はございませんでしょうか。

○久野委員;引き続き、坂口委員にお願いしたいと思います。

○各委員;異議ありません。

○総務課長;それでは、複数の委員の方から「異議なし」との言葉もいただいておりますので、引き続き坂口委員に会長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○総務課長;それでは、坂口委員には、会長席に移動をお願いいたします。

(会長席へ移動)

○総務課長;それでは、坂口会長からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○坂口会長;引き続きということですけれど、恐縮ですけど、皆さんいろいろなご経験の深い方の中でまたやらせていただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。

○総務課長;ありがとうございました。続きまして、条例第6条第3項の規定によりまして、職務代理者の選出を行いたいと思います。規定によりまして、あらかじめ会長が指名する委員を職務代理者とすることになっておりますので、会長より指名をお願いしたいと思います。

○坂口会長;引き続き、南谷委員にお願いしたいと思いますので。いかがでしょうか。

○各委員;異議なし

○総務課長;お引き受けいただけるということですので、よろしくお願いいたします。

  それでは、これより議題に入らせていただきたいと思います。みよし市情報公開・個人情報保護審査会条例第7条の規定によりまして、会長が議長となっておりますので、会議の取り回しは会長にお願いいたします。なお、本審査会の議題1から3までにつきましては、会議を公開としておりますが、議題4につきましては、条例第12条の規定によりまして、会議を非公開とさせていただきます。

  それでは会長よろしくお願いいたします。

○坂口会長;平成23年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況について、事務局から説明をお願いします。

○総務課主査;議題1点目の「平成23年度情報公開制度および個人情報保護制度における開示などの状況」について、説明させていただきます。資料1ページ目を見ていただきますと、平成23年度のみよし市情報公開条例による開示請求の実施状況となっています。開示請求件数は全部で121件ありまして、その内訳は全部開示が50件、部分開示が46件、不開示が25件となっています。なお、資料にはありませんが、参考としまして、平成22年度の開示請求件数は、全部で143件、その内訳は、全部開示が52件、部分開示が57件、不開示が18件、取下げが3件ということになっておりました。

  開示請求の内容につきましては、資料2ページから17ページまでに掲載しました内容のとおりとなっています。なお、資料中の黄色の網掛けにつきましては部分開示の決定をしたもの、赤色の網掛けにつきましては不開示の決定を行ったものとなっています。

  不開示の決定をした25件につきましては、いずれも文書不存在を理由としています。部分開示の決定をした46件につきましては、個人の住所、氏名、印影などの個人に関する情報、また、法人の印影部分などによる法人情報に該当することが主な理由となっております。

  次に、資料18ページを見ていただきますと、こちらは、平成23年度、みよし市個人情報保護条例による開示請求の実施状況となっています。平成23年度の請求件数は8件あり、その処理状況は全部開示が1件、不開示が7件となっております。

  開示請求の内容につきましては、次の19ページに掲載しました内容のとおりとなっています。こちらにつきましても不開示の部分は赤の網掛けで表示がしてあります。

  不開示の決定をした7件については、いずれも、該当する保有個人情報を保有していないため、不存在としております。なお、資料にはありませんが、平成22年度の開示請求件数につきましては、12件で、その内訳は、全部開示が3件、部分開示が7件、不開示が2件となっておりました。

  次に資料20ページをご覧いただきますと、こちらは、みよし市情報公開制度に関する不服申立ての状況になっております。平成23年度につきましては、みよし市情報公開条例による不服申立てが4件ありました。

  内訳としましては、職員課の不開示決定に対する不服申立てが1件、都市計画課の一部開示決定に対する第三者による不服申立てが1件、教育委員会学校教育課の一部開示決定に対する不服申立てが2件、それぞれありました。職員課と都市計画課に対する不服申立ては、昨年度中に審査会にて審議をしていただき、実施機関の決定は「妥当である」との答申をいただいております。また、学校教育課に対して提起された2件の不服申立ては、現在、審査会にて審議継続中の案件になっておりまして、本日の審査会の議題4点目にて皆さんに審議をお願いするものになります。

  なお、資料20ページの平成23年度異議申立て内容と処理状況のナンバー1の案件につきましては、平成22年度に教育委員会に対して提起された不服申立てになりますが、平成24年3月29日付けにて異議申立人より、異議申立ての取下げ書が提出されましたので、この異議申立ては、当初に遡ってなかったものになることになります。

  以上で、議題1点目の平成23年度の開示などの状況の説明とさせていただきます。

○坂口会長;今のご説明に対して、質問などがございましたらお願いします。

○南谷委員;一ついいでしょうか。平成22年度からの情報公開条例に基づく開示の件数ですが、そのさらに数年前からの傾向は分かりますか。増加しているのか、どうかですが。昨年は143件ですが、大体例年100件程あるということでよろしいでしょうか。

○総務課主査;一昨年は、情報提供というかたちでお出ししていた部分がありまして、それを昨年度から情報公開の制度による請求をしていただくようにしましたので、一昨年は50数件であったと思います。

○坂口会長;他にどうぞ。

○久野委員;19ページで、赤くなっているところが不開示で、それはその文書が不存在であるという話であるが、その請求の内容が、学齢簿とか印鑑証明書の申請で、そういうものはすぐ破棄してしまうのですか。

○総務課主査;何年間かは保存していますが、その情報自体がなかったということになります。

○久野委員;そういう申請がなかったということで、書類が不存在ということですね。分かりました。

○坂口会長;請求者にとっては、存在しないということ自体でも、答えとしては意味があるのですね。

○総務課主査;例えば不正に取得されたものではないということになります。

○坂口会長;そういう回答でも意味があるということですね。分かりました。

○南谷委員;今のところでよろしいですか。申請がないという答えになるのか、請求者には文書がないという答えしかいかないのか、なぜないのかという説明はつくのですか。

○総務課主査;文書を取得していないということになります。

○南谷委員;それで分かるわけですね。

○総務課主査:申請書自体をこちら側としては受け取っていないということになりますので。

○坂口会長;他にご質問、ご意見などございましたら。それではいいですね。議題1点目はこれで終了させていただきます。

  次の議題2点目「平成24年度審査会の開催日程」について、事務局から説明をお願いします。

○総務課主査;議題2点目の「平成24年度審査会の開催日程について」説明させていただきたいと思います。開示決定などについての不服申立てなどによる審査会の開催日でありますが、資料21ページにありますように、例年どおり、あらかじめ年度計画を立て、2カ月に1回開催していきたいと思っております。例年偶数月に開催予定をしていましたので、もし、今日委員の方々のご都合が分かるようであれば、本日年間の予定を決めさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○坂口会長;例年、23年度もまず日程まで決めておいて、なければ中止と、こういうかたちが予定を立てる上でいいと思いますので、例年どおりやろうと思います。いいですね。

○各委員;異議なし

(各委員により日程調整)

○坂口会長;6月19日午前10時、8月23日午後1時、10月23日午前10時、12月18日午前10時、2月13日午前10時です。というように予定を立てました。よろしくお願いします。

○坂口会長;それでは、これで議題2点目については終了いたします。

  次に、議題3点目「防犯カメラによる個人情報の取得および提供」について、担当の防災安全課から説明をお願いします。

○防災安全課長;防災安全課長の近藤といいます。よろしくお願いします。この度、みよし市におきまして、犯罪件数が多いということがありまして、特に三好丘地区で多いという状況がありまして、この度、みよし市で防犯カメラを設置するということになります。ページになりますと、23ページになりますけども、審査会のほうで意見を聴く内容としましては、みよし市個人情報保護条例の規定により、個人情報は本人取得が原則とされていますけども、同条8条8号に規定する例外的事由に本事案が該当するかということ、もう一つが2号ですけど、条例第12条第1項の規定により、利用目的以外のために、保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないことが原則とされていますが、同条第2項5号に規定する例外的事由に本事案が該当するか否かということになります。その個人情報につきましては、3番にありますけども、防犯カメラで撮影された不特定多数の個人および車両などの個人を特定できる映像になります。音声はありません。映像が個人情報に該当するということになります。映像につきましては、提供先としましては、刑事訴訟法の第197条第2項に基づく捜査機関、主に警察署ということになります。こちらから事件があったということで、請求があった場合だけに、個人情報、映像を提供することになります。実施機関としては市長、防災安全課になります。導入時期はあくまで予定でございますので、今後準備を進めていきまして7月1日を予定としていますけど、そこは予定ということでお願いします。

  防犯カメラの導入の目的としましては、犯罪および事故の防止、施設の管理を目的として、市が設置する撮影装置などで映像を、表示および記録する機能を持つものを設置することにより、犯罪の予防効果を期待できるということになります。それと防犯カメラにより撮影された映像の記録、保管、再生、複製、印刷、外部提供、または消去を行うことができると、それからウとして、必要に応じ、当該映像の当事者、保険会社とありますけど、これは、想定はしておりません。捜査機関に外部提供をすることがあるということです。カメラの概要としましては、多発する街頭犯罪を防止するため、防犯カメラおよび映像を記録する装置を設置する。内容としまして、ア、録画としましては、防犯効果を高めるとともに、必要のない個人情報、個人の映像の撮影を防ぐため、設置場所および撮影範囲を必要最小限に定める。なお、防犯カメラの設置場所の出入口およびその他見やすいところに防犯カメラを設置していることを掲示する。それから、24時間監視して、画像を記録装置に自動的に記録する。イ、管理につきましては、防犯カメラの適正な管理を図るため、防犯カメラの責任者を置く。おめくりいただきまして、24ページになりますが、なお、防犯カメラの映像を保管する期間は、7日以内、画像情報の提供保存期間を除くと、もし何も事件がなければ、7日間で自動的に消去していくというものになります。当該期間経過後は、速やかにこれを自動消去するということになります。ウとして、撮影した映像の取扱い、撮影した映像は以下に掲げる場合のみ外部提供すると、ア、イとありますけど、イは申し訳ありません、ありませんので、アだけになります。刑事訴訟法第197条第2項の規定に基づく、捜査機関からの要請があった場合のみ外部提供をするということになります。参考としまして、近隣の市町の状況ですが、平成23年9月末現在で、豊田市が1,010台、名古屋市が4,803台、豊橋市が368台、等々の設置があります。

  具体的にどのようなものかということにつきましては、三好ケ丘駅のロータリー、ペデストリアンデッキに設置する予定であります。おめくりいただきますと、25ページになります。ちょっと見にくくて申し訳ありませんけども、上の2つが、三好ケ丘駅の上の歩道のペデストリアンデッキの照明灯のところにつけるというもので、下のほうにある、防犯カメラ設置という左側の見出しのすぐ隣にあるのが、ロータリーの地上部分、ここに2台つけて、ペデストリアンデッキはそれぞれ1台ずつ、計4台の設置になります。それと、防犯カメラ作動中という表示をそれぞれに分かりやすいように掲出するというものであります。おめくりいただきまして、26ページ、右側の写真がこういうような状況で照明につけるとこういう感じになるというところです。上の図面が三好ケ丘駅のロータリーの部分の照明のところに左側の図面ような格好でつけるという案でございます。右側がペデストリアンデッキ、照明灯が2つありますが、1つの例ですけど、左側のような状況でカメラを設置して、それぞれ防犯カメラ作動中という掲出をするということになります。

  おめくりいただきますと、27ページ、防犯カメラの機材で、個人情報を撮影しますので、防犯カメラが設置されたという看板を表示するということになります。右側が広角赤外線カメラというものの概要です。左下にいきますと、その記録装置の説明になります。右側がデジタル無線装置になります。防犯カメラとデジタル装置のセットで、照明下に設置しまして、記録装置というものが戻っていただきまして、26ページのロータリーの上の図のところにあります、ブロック土台で設置というところに箱があるんですけども、ここに記録装置というものを設置して映像を保存して7日間で自動消去するということになります。何か事件とか、警察から依頼があった場合、ここから記録装置を取り出して、提供するという扱いになります。以上で説明とさせていただきます。

○坂口会長;何かご質問、ご意見は。まずご質問などからあれば。

○倉橋委員;防犯カメラは他にもすでに設置されているんですよね。

○防災安全課長;三好におきましては、今こちらは公共のところですので、学校とかですね、それぞれの学校の管理者がやっています。

○倉橋委員;学校だけですか。

○総務部長;保育園でもやっています。

○防災安全課長;すいません、保育園もですね。三好では図書館、文化会館、交流センターなどですね。

○倉橋委員;以前、不法投棄の多い道路に設置した話がありましたよね。それはまだあるのですか。

○防災安全課長;あれは監視カメラというか、これは防犯ですので、ちょっと趣旨が。カメラとしては同じかもしれませんけど、防犯カメラで、あれは不法投棄の監視カメラですので、ちょっと位置付けが違うのかなということですけど。

○倉橋委員;監視カメラは、例えば警察からそういうものがあるから見せてくださいという情報提供をお願いされたときにお断りするのですか。

○防災安全課長;防犯カメラですので、事件があったときに。

○倉橋委員;いえ、そうではなくて、前の監視カメラのときです。その違いがちょっとよく分からないです。

○防災安全課長;監視カメラは不法投棄ですね。不法投棄のところは、1台県からお借りしていて、あと2、3台をダミーで設置するという話でありました。それはみよし市内のよく不法投棄される場所に1台を借りてですね。

○久野委員;それは現在でも置いてあるんですか。

○防災安全課長;置いてあるとは思います。

○倉橋委員;監視カメラのこれと、直接の話ではないんですけど、同じ機械なんですよね、似たような。録画できるんですよね。監視カメラは、警察に情報提供を依頼されたら、あの時、出すということでしたか。質問です。

○防災安全課長;それはちょっと分かりません。

○久野委員;そういうふうに設置されているものが、こういうような処理がされているのか、さっきみたいに捜査当局とかが来たときにはという話で、何かしら決めがあるとは思うんだけども、こちらでこれを決めて、市役所の別の部門が、別の理屈だとタブルスタンダードみたいになってしまうと困るかなという気がするんですが、どのようなものでしょうか。

○防災安全課長;私の意見ですけど、大きく違うのは、監視カメラですと、表示してしまうと、表示は、あれは確かあったでしょうか。

○坂口会長;表示をするように答申をしました。

○防災安全課長;それも防犯ですけど、同じような趣旨かもしれませんけど、こちらのほうが不特定多数の方に、防犯の犯罪というか、一番多いのが、車上とか自転車とかの、要するに犯罪を抑止することが一番の目的でありまして、犯罪が起きないように、もし犯罪があったときに、例えば被害者の方から捜査当局のほうに事件があって盗まれたといわれたときに、はじめて刑事訴訟法ですね、そちらのほうで請求されたときに、情報提供するだけの画像の個人情報の扱いということになります。

○倉橋委員;同じですよね。

○久野委員;近藤さんが言われていることは、防犯というのが一般市民がいろいろな犯罪に巻き込まれるという意味で、それを防犯でやっている、産業廃棄物のところの不法投棄が、一般の人が撮られる可能性が少ないのではないかというような考えで、今の話をされている気がするんですが、よく考えると、2つとも犯罪なんですよね。それを分ける意味が分かりませんね。

○坂口会長;不法投棄のほうは、ほぼ、あまり不特定多数の一般市民というのは想定されていない、よく捨てる常習者がある程度想定される。ところが、この三好ケ丘駅に設置しようとしているのは、誰でも利用すると。電車とか駅を利用する方が、映像が映ると、若干の違いがあるのではないですか、そういう点は。対象というか。そうなると不特定多数が映っているということになると、プライバシー法の観点が強いのではないかという問題点があるのではないかと思います。

○坂口会長;ちょっと質問ですけど。機械のほうなんですけど、誰かが監視すると、どこかのテレビとかディスプレイで見ているという状況はできないんですね。

○防災安全課長;それはできないです。

○坂口会長;コンビニみたいに、テープを取り出してみて、記録装置を取り出してみて確認して、はじめて映っていたなと分かる、こういうことですか。

○防災安全課長;それをやろうとすると、もっと予算が。ディスプレイを付ければ可能かと思いますけども、そういうことは考えていないです。

○坂口会長;そこまでは、常時監視するということは考えていないということですか。

○防災安全課長;はい。

○南谷委員;私もちょっとお尋ねなんですが、7日間というのは何か根拠はあるのか。他が大体そうなのか。

○防災安全課;根拠は特にありません。他が7日間ということで保持して、2日でも3日でも、犯罪があって、すぐ届け出がありますので、その間に消されてしまったときに、担保する期間が2週間あれば、ありすぎかもしれませんけど、もし事件があってすぐに飛んできたときに、請求される間が7日あれば十分だろうと考えています。

○久野委員;僕は、記録装置の能力によって最大限やるべきだと思いますよ。それは7日ならしょうがないけど、例えばそれをとっていて、自動的に消去するわけですよね。撮った瞬間から7日で、次から次へ、ドライブレコーダーのようにやろうとすれば、機械のキャパシティがあって、それを例えば8日のところが7日ではなくて、そのキャパシティがよくなってこれば、それをとっておいてそこから消去していくというような考え方のほうがいいような気がします。

○坂口委員;それは刑事訴訟法の捜査機関に対する協力のみに使うと言われましたから、刑事事件だけですね、民事は使わない、出す予定はないということであれば、やはり7日では短いという気がしないわけではないと。というのは、例えば、告訴事件になると、ためらう場合がある、被害届を。そこから拉致されて、どこかへ連れて行かれた。拉致の写真が映っている可能性があると、7日ではちょっと、告訴期間はもっと長いですから、犯罪捜査で使うのであればちょっと7日は短いような気がしますね。そうすると十分機能を果たさないと。

○南谷委員;要するに、さっきダミーという話がありましたけど、あること自体で抑止するのが目的ならそれでいいかもしれませんが、本当に役立てようとするなら、どうでしょう、私の感覚だと、3カ月やそこらは最低でも持ってないと、警察から依頼があったけども、ありませんという話になってしまうのでは、ちょっと目的の達成度という意味ではどうかなと、機械のキャパの問題もありますが。

○坂口委員;これは、そういう設定はできるんですか。機械自体が7日で消去できるような。

○防災安全課長;はい、設定はできると思います。

○坂口会長;例えば、1カ月にするとか。

○防災安全課長;その辺りはちょっと。

○坂口会長;業者に聞かないと分からないですか。

○防災安全課長;はい、ここで1カ月以上可能とはありますので。

○坂口会長;こういうのは、おそらくここでケンカがあったとか、あるいはひったくりにあったとか、拉致されたとか、そういうような犯罪想定ができると思うんですけど。ケンカとかなんかで、すぐ警察が来たと、そういう場合だとすぐやれるんだけど、さっき言ったような拉致されて、どこかに連れて行かれたとすると誰が連れていったかを特定したいという場合に、それがたまたま告訴事件だったら、告訴をためらう場合もなかなかありまして、ようやく1カ月たって、告訴したと。では、誰なんだと、分かりませんと。駅で連れて行かれたと、駅で映っているんではないですかと、警察が来たところ、もう消えていますよと言われたら、ちょっと意味がなくなってしまうというか。

○坂口会長;そこは7日という限定はちょっと短いような。当然予算が関係しますから、費用対効果の点でね。

○倉橋委員;すいません、確認ですが、24ページのウの括弧2の括弧イは削除ということですね。それから23ページの括弧1のウの保険会社も先程「消しますが」との説明でしたが、消すということでよろしいですか。

○防災安全課長;はい。

○倉橋委員;当事者とは何ですか。

○防災安全課長;これも消します。

○倉橋委員;「必要に応じて映像を捜査機関等」にですよね、いきなり。

○南谷委員;「等」もいらないですね。

○防災安全課長;はい。そうです。

○大林委員;別のところでよろしいでしょうか。僕はたまたま三好丘に住んでいるものですから、今この25ページの設置場所の検討もすでに十分ここは防犯のために必要だという観点からこの4箇所だと思うんですが、我々が利用している限りでは、むしろ危ないのは、これは今歩道橋の上のところですよね、そうではなくて、下のところ、特に自転車場の置いてあるところは真っ暗というか、閉鎖的なところが非常に多いんですよね。むしろ犯罪というのは、こんな目立つようなところで行うのではなくて、暗がりとか、目の届かないところに、僕はちょっと、弁護士さんのほうがいらっしゃるから、そこは想像でしかありませんが。まだ設置場所が決められていないならば、犯罪が起こる可能性があるところ、特にこの1階のところが自転車置き場で、壁があったりして、とても暗くて、人の目が届かないところなんですね。その辺に置いてみたらどうか。例えば歩道橋のところは、非常に視界が利いていて、遠くからも分かるところで、むしろ犯罪の起こりそうなところを選ぶべきかなと、僕の印象ですけど。もし、まだ決まっていないようならば、その辺のご検討もお願いしたいと思います。

○坂口会長;基本的には設置すること自体ついては、それほど問題点はないと思うんですけど、問題は設置場所、画像の保存期間、保存方法。

○大林委員;そうでしょうね。

○南谷委員;あとは管理だけを。下にあるそうですから、レコーダーが。それを勝手に誰かが開けて、持って行ってしまったりと、そういうことだけきちっと管理ができれば別にいいのではないかと思うんですが。

○坂口会長;例えば悪いことを考えて、無線で飛ばすことはできますか、誰かが。周波数に合わせて。難しいですか。ちょっと分かりませんね、技術的な問題ですからね。

○久野委員;カメラの画像を電波で飛ばして、無線装置で、それを集約して記録媒体に入れるのは。

○坂口会長;可能性はありますね。無線で飛ばせば。

○久野委員;これはやっぱり今設置されようと計画したところで、犯罪が起こっているというところで、歩道橋の上の辺りで何回もいろいろなことがあるので、そこはつけようという、そういう判断ですか。

○防災安全課長;先程、大林先生が言われたとおり、実は僕は4月から変わったんですけど、三好ケ丘駅の自転車置き場が非常に多いというところで、検討した結果、始めは自転車置き場ということだったんですけど、もう少し見やすい、分かりやすい、皆さんに表示、防犯カメラが設置してある、というところで周知して犯罪抑止しようという観点でこういう案が出たということを聞いています。

○倉橋委員;これだけ防犯カメラ作動中と書いてあるなら、やっぱり一番効果のあるところに置いたほうがいいですね。カメラの周辺にも防犯カメラ作動中と張り紙をしておけば効果があると思います。

○防災安全課長;一応4つありますので、そのうちの1つとかをそういったところで考えられるとは思います。

○久野委員;やっぱりそういう暗いところというか、見えにくいところで、犯罪が起こっているということですね。

○総務部長;行政なので、場所の設置は抑止の関係でやりますので、どこかにありますよというかたちで、周知ができれば。警察であればどういう場所に設置するという、今大林先生が言われたような観点になると思いますけど、行政がやる話ですので、ここには防犯カメラが設置してありますよということの周知をして、地域の方たちが注意をしたということを関知する部分で、防犯カメラを設置というかたちになるものですから。行政は犯罪があるから、犯罪を捕まえるために設置するというかたちになるとまた別でしょうけど、その辺の意味は違うのかもしれないですけど。

○坂口委員;もう1件ですけど、記録装置の鍵ですが、誰が保管しますか。

○防災安全課長;これは防災安全課長の私のほうで、責任者ということで。

○坂口委員;分かりました。例えば、課員が自由に出せるような状況はないですか。

○防災安全課長;それはないです。

○坂口委員;課長が保管されると。分かりました。

○坂口会長;他にご質問などは。これは意見を聴くということでいいでしょうか。

○坂口会長;結論としては設置すること自体には問題はないけれど、記録期間はもう少し長めがいいのではないかなと。もう少し効果のある場所を選んでほしい、記録装置の鍵の管理はしっかりと、責任者が責任を持って管理してほしいという意見の集約でいいでしょうかね。

○大林委員;その3点でいいと思います。

○総務部参事;先程からですね、いわゆる不法投棄の監視カメラとの違いはどうなっているんだと、どうしてそちらは撮っていなくてこれは撮るんだとご質問があって、内容的にもちろん不法投棄で設置する目的と、今回の目的は若干違うというのは先程からずっと話があったとおりなんですけども、いわゆる個人情報を本人以外から取る、あるいはどこかに提供するという意味では全くたぶん同じです。それはいろいろおっしゃっていただいたとおりだと思います。これですね、ここで今、審査会に諮っているのは、条例の中で本人以外から取る、あるいはどこかに提供するということについて、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、実施機関がこれは個人情報があるけれども、出してもいいというふうに判断した場合に出せるというところの、その「あらかじめ」というところを今こういう場で取っておきたいと、こういう意向でこの案件を出しておりまして、これはやはりペデストリアンデッキに設置するということで、非常にたくさんの方があって、よく捜査関係に使われるんじゃないかということになるとその度ごとに意見を聴いてというよりもこの場でこういうものは出しても、個人情報が入っていても出してもいいでしょうかということをこういう場であらかじめ了解を取っておけば、私共もここでも了解をいただいたので、出せるということでこの案件を提案させていただきました。ですから、それ以外の会館にあるものとか、保育園にあるものとか、それはたぶん捜査機関に提供することはほとんどない、もしあるとすればその度ごとにまたご意見をいただくというようなことの違いがあるのかなと思っておりますので、これについては今のお話ですと、設置の場所ですとか、いろいろな問題がありますけども、捜査機関に対する協力をするということについてご了解をいただけるかどうかというところでご判断いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○坂口会長;その点は、いわゆる刑事訴訟法に基づく捜査の照会だから、これは当然、国民というのは協力すべき義務があると思いますので、やむを得ないなというふうに判断していますけど、どうですか、いいでしょうか、その点は。警察が捜査照会状を持ってきて、通常やりますから、これはあくまで任意ですけど。この点はこの程度にとどめておきましょうか。

○坂口会長;3点目はこれで終了いたします。続いて議題4点目の「児童生徒に係る問題行動報告書などの行政文書一部開示決定に関する異議申立て」について、事務局から説明をお願いします。

(議題4については、非公開のため、議事録は要約)

【議題4;事務局から異議申立てについての経過報告の説明を受け、質疑および審議を行った。】

○坂口会長;他に何かありますか、議論したいものが。なければ、平成24年度第1回みよし市情報公開・個人情報保護審査会を終了いたします。

○総務課長;ありがとうございました。次回の審査会につきましては、不服申立てなどの案件がありましたら、開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。委員の皆さま、本日はどうもありがとうございました。

 

お問い合わせ

部署名:総務部総務課  

電話:0561-32-8000

ファクス:0561-32-2165

メールアドレス:soumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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