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最終更新日:2020年11月16日

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都市計画法の開発許可、建築許可

都市計画法の概要

 

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、ならびに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備など必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保するための制度です。

 

 

市街化調整区域の建築許可

 

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、知事の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。

詳細は下記の愛知県ホームページでご確認ください。

愛知県ホームページ(外部リンク)

 

都市計画法関係様式

 

都市計画法の様式については、下記の愛知県ホームページをご参照ください。

愛知県ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

電話:0561-32-8021

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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