みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 都市建設部 都市計画課 > 都市計画に関すること > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度
最終更新日:2022年1月11日
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市内で、都市計画施設の区域内にあるなど一定の要件を満たす土地や、一定規模以上の土地(市街化区域内で5,000平方メートル以上)を売買や交換などにより有償譲渡しようとする場合、公拡法に基づき、その土地の所有者は契約の前に市長に届け出る必要があります。
土地の所有者が、その所有する市内の100平方メートル以上の土地について、県や市などの公的機関に対して、買取り希望する場合、公拡法に基づき、その旨を市長に申し出ることができます。
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