最終更新日:2021年4月7日

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生産緑地制度について

生産緑地制度って何?

生産緑地制度とは、農地の持つ緑地・保水機能に着目して、災害や公害の防止、農業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地を「生産緑地地区」として計画的に保全して良好な都市環境の形成を図るための制度です。

どうすれば生産緑地地区に指定されるの?

生産緑地地区は、将来にわたり公共施設などの敷地(用地)として公共的な必要性が十分認められるものに限り市が指定します。生産緑地地区の指定は、土地所有者などの皆さんからの申し出により指定要件と照合して、適当と判断される場合に生産緑地地区の都市計画決定の手続きを進めていきます。

指定されるにはどんな要件が必要?

市街化区域内の農地などで、次の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)農業委員会が管理する農家台帳に記載されている農地などであって、現に農業の用に供され、適正に管理されていること

(2)公道(原則、幅員4メートル以上)に接していること

(3)面積が500平方メートル以上の一団の農地などであること(複数の所有者による場合も対象。ただし、幅員6メートルを超える道路、水路などで分断された農地などは一団とみなされません)

(4)騒音、悪臭などの公害の発生源となるなど生活環境の悪化をもたらすおそれのないこと

(5)表1で指定可とされた地区であること

(6)30年以上農業の継続が可能であることが、次の要件をすべて満たして確認できること

ア.用水源・用水路(農業用水、または上水)、排水路、日照、通風などの生物育成の条件が確保された農地などであること

イ.農業の主たる従事者が50歳未満であること(ただし、農業の主たる従事者が50歳以上であっても、30年間の営農継続を確約できる農業後継者がいれば指定可能)

ウ.農業の主たる従事者を含むその農家世帯が市街化調整区域に所有する農地などにおいても、耕作放棄地などがなく適正に管理されていること

 

表1:生産緑地指定のできる地区とできない地区

区分

指定の可否

土地区画整理事業の完了、または実施中の地区

三好第一、三好第二、三好ヶ丘第一、三好ヶ丘第二、三好中央、三好ヶ丘中央、三好ヶ丘第三、三好根浦地区

不可(原則不可。ただし、次の区域は指定可。(1)土地区画整理事業で集合農地として整備された区域(2)まちづくり基本計画で、緑の基幹ネットワークまたは自然保全区域に位置づけられた地域に接する区域)
土地区画整理事業の準備中の地区 (仮)三好中部地区 不可(事業実施後に上欄の(1)(2)に該当する場合は、指定可)
工業専用地域

不可

上記以外の市街化区域内農地など

 

土地区画整理事業位置図

  

指定されるとどうなるの?

(1)原則として農地以外の目的には利用できません。

(2)市により生産緑地地区に指定された農地などであることを表示した標識が設置されます。

(3)生産緑地を農地として運営・管理するために必要な助言や援助を求めることができます。

(4)税制上の優遇措置(固定資産税、相続税など)を受けることができます。

(5)毎年度市長に対し、前年の営農状況の報告が必要です。

(6)次に掲げる事項が発生した場合は、その内容を市長へ報告しなければいけません。

ア.土地所有権などの移転

イ.農業の主たる従事者の変更

ウ.営農状況の変更

生産緑地地区の買い取りの申し出はできるの?

生産緑地地区の所有者などは、次のいずれかに該当する場合、生産緑地地区に指定された土地を買い取るように市長に対して申し出ができます。この場合、市長は特別な事情がない限り、当該生産緑地地区を時価で買い取ることとされています。

(1)生産緑地地区に指定されてから30年を経過したとき

(2)農業の主たる従事者が次のいずれかに該当することとなった場合

ア.死亡した場合

イ.農業に従事することを不可能とさせる故障(両眼の失明、精神の著しい障がい、上肢もしくは下肢機能の著しい障がいなど)を有することとなった場合であって、当該事実が医師の診断書などにより客観的に確認できる場合

ウ.1年以上の期間を要する入院などの場合であって、当該事実が医師の診断書などにより客観的に確認できる場合

生産緑地地区内の行為制限が解除されるのはどんなとき?

生産緑地地区内では、農地以外の利用ができないように制限されていますが、次のいずれかに該当する場合、営農の義務付けや建築行為などの制限が解除されます。

(1)生産緑地地区の農地の買い取り申し出の日から3カ月以内に所有権移転(相続などによる移転を除く)が行われなかったとき

(2)公共施設などの敷地(用地)となったとき

(3)(1)、(2)の解除によって、残った農地などでは、生産緑地地区の指定要件を満たさなくなったとき

指定されるにはどうしたらいいの?

ご家族でよく話し合いをしていただき、生産緑地地区の指定をご希望される場合は、「生産緑地指定申出書」に必要事項を記載いただき必要書類を添付して都市計画課窓口にご提出ください。

現地調査後に「生産緑地地区指定同意書」に必要事項を記載いただき必要書類を添付して都市計画課窓口にご提出いただきます。

申出期間

平成27年度以降の生産緑地地区の追加指定の申出は、随時(土日・祝日を除く)受付けておりますので、都市計画課へ直接お申し出ください。

 

申出書・添付書類

生産緑地地区指定申し出に必要な書類などは、以下のとおりです。

 

生産緑地地区指定申出時

名称

内容

提出部数

生産緑地地区指定申出書(ワード:85KB) 別紙1、別紙2を添付

筆ごと

指定を希望する農地などの位置図

縮尺2,500分の1の都市計画図または住宅地図

筆ごと

公図の写し 税務課で取得

筆ごと

農業委員会が管理する農家台帳の写し 提出期限の3月以内に交付されたものの写しに限る

筆ごと

指定を希望する農地などの現況写真 提出期限の1年以内に撮影されたものに限る

筆ごと

 

生産緑地地区指定同意に必要な書類などは、以下のとおりです。

 

生産緑地地区指定同意時

名称

内容

提出部数

生産緑地地区指定同意書(ワード:43KB) 指定を希望する農地に係る各権利者の同意書

筆ごと

土地登記全部事項証明書 提出期限の3月以内に交付されたものに限る

筆ごと

 

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お問い合わせ

部署名:都市建設部都市計画課  

電話:0561-32-8021

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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