みよし市ホームページ > 市役所の組織 > 市民経済部 税務課 > 個人の住民税について > 税額の計算方法 > 住民税の計算例
最終更新日:2021年12月28日
ここから本文です。
給与所得の源泉徴収票に記載されている内容をもとに住民税の計算をしてみます。
支払金額・・・5,725,000円
給与所得控除後の金額・・・4,139,200円
社会保険料等の金額・・・426,520円
生命保険料の控除額・・・50,000円
控除対象扶養親族・・・妻(無収入)、長男(20歳、無収入)、長女(17歳、無収入)
16歳未満扶養親族・・・次男(14歳、無収入)
給与の所得金額は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」となりますので、給与所得は4,139,200円となります。
給与所得金額は計算で求めることもできます。
(参考)給与所得の計算表をもとに計算してみます。
所得控除の金額は次のとおりです。
これらの控除額を合計すると、所得控除額は2,001,520円となります。なお、所得税と住民税では所得控除額が異なりますので、源泉徴収票に記載の「所得控除の額の合計額」よりも少ない金額になります。
所得金額から所得控除額を差し引いて千円未満を切捨てたものが課税所得金額となります。
4,139,200円(所得金額)-2,001,520円(所得控除額)=2,137,680円→2,137,000円(課税所得金額)
住民税には均等割と所得割があります。所得割については次の計算で求めます。
課税所得金額×税率-調整控除-税額控除=所得割額
2,137,000円(課税所得金額)×10%(税率)=213,700円
※実際には、市民税(6%)、県民税(4%)をそれぞれ計算します。
調整控除額を求めます。
住民税の課税所得金額が200万円を超えるので次の計算で求めます。
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
人的控除の差は所得税と住民税の人的控除額の差となりますので
所得税の控除額 |
住民税の控除額 |
差額 |
|
配偶者控除 |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
扶養控除(その他扶養) |
380,000円 |
330,000円 |
50,000円 |
扶養控除(特定扶養) |
630,000円 |
450,000円 |
180,000円 |
基礎控除 |
480,000円 |
430,000円 |
50,000円 |
合計 |
330,000円 |
したがいまして、調整控除額は
{330,000円-(2,137,000円-2,000,000円)}×5%=9,650円
先に算出された税額から調整控除を差し引いて100円未満を切り捨てたものが所得割額となります。
213,700円(税額)-9,650円(調整控除)=204,050円 → 204,000円(所得割額)
所得割額に均等割額5,500円を加えたものが年税額となります。
204,000円+5,500円=209,500円
よって、年税額は209,500円となります。
Copyright© Miyoshi City All Rights Reserved.