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最終更新日:2022年1月6日
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前年中の本人の合計所得金額が次の金額以下の人(市町村により異なる場合があります。)
前年中の本人の総所得金額等が次の金額以下の人(市町村により異なる場合があります。)
住民税の計算の中で所得の総額をいうときに「総所得金額等」と「合計所得金額」という言葉が使われます。例えば、前述の「住民税がかからない人」の中でも「総所得金額等」と「合計所得金額」が使い分けられています。
どちらも、その人の所得金額の合計ですが、「総所得金額等」は純損失や雑損失の繰越控除を適用した後の金額、「合計所得金額」はこれらの控除の適用前の金額です。純損失とは事業所得などの計算上赤字が出た場合、雑損失とは災害などによって資産に損失が出た場合をいい、繰越控除はそれらの損失額を翌年以降に繰り越したものです。
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