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最終更新日:2021年6月4日
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された薬局などで購入できる医薬品で厚生労働省が指定するもの。)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
健康の維持増進・疾病の予防のために一定の取り組みを実施している個人(下記のいずれか1点を受けている必要があります。)
医療用医薬品から一般用医薬品(ドラッグストアなどで販売されているもの)などに転用(スイッチ)され、厚生労働省が指定するもの。
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品の購入費が対象となります。
控除の適用には、以下の提出(提示)が必要となります。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。どちらの適用とするかは、ご自身で判断して申告してください。
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