みよし市ホームページ > くらし > 税金 > 固定資産税 > 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

最終更新日:2022年3月31日

ここから本文です。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

要件を満たす認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

対象

次の(1)から(3)のすべてを満たす住宅

(1) 令和6(2024)年3月31日までに新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けた住宅

(2) 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上)であること

(3) 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は、1戸当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額される期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から5年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅は、7年度分) 

減額される税額

居住部分(附属家を含む)の床面積120平方メートルまでに相当する分の固定資産税の2分の1を減額

※家屋にかかる固定資産税のみ減額

※固定資産税における2世帯に該当する家屋は、居住部分の各床面積120平方メートルまで対象

 固定資産税における2世帯の要件については、税務課までお問い合わせください。

減額を受けるための手続き

新築した年の翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」(PDF:92KB)に長期優良住宅の認定通知書の写しを添えて税務課へ提出

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:市民経済部税務課  

電話:0561-32-8019

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:zeimu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る