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最終更新日:2023年8月1日
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①1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
②AまたはB判定の療育手帳所持者
③自閉症状群と診断されている人
①1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
身体障がい者手帳、健康保険証
②AまたはB判定の療育手帳所持者
療育手帳、健康保険証
③自閉症状群と診断されている人
診断書(3ケ月以内に発行されたもの)、健康保険証
受給者証に記載(3年毎に到来する最初の10月31日または手帳の再判定年月の末日)
入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
①県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき
②旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき
③補装具(コルセットなど)を作製したとき
<手続きに必要なもの>
①健康保険証
②受給者証
③振込先口座の確認ができるもの(預金通帳など)
④領収書(保険点数の記載のあるもの)
⑤健康保険組合からの高額療養費の支給不支給などのわかる書類
(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)
⑥医師の証明書(意見書または装着証明書)
⑦靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真。
(⑥⑦は補装具請求時のみ必要)
<払い戻し額について>
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給
①高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割) | 自己負担(3割) |
②高額療養費など該当ある場合の福祉医療支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割) |
高額療養費など |
※ |
持ち物(受給者証、健康保険証)
①住所または氏名が変わったとき
②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。
③生活保護の適用を受けることとなったとき
④受給者証の有効期間が切れたとき、受給者が転出または死亡したとき
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