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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障害者医療費支給制度

最終更新日:2010年7月29日

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障害者医療費支給制度

対象となる人

  • 身体障害者1~3級(腎臓機能障害は4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)
  • AまたはB判定の療育手帳所持者
  • 自閉症状群と診断されている人

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 障害者手帳または療育手帳

受給者証の有効期間

受給者証に記載(3年毎に到来する最初の10月31日)

助成の内容

入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。

※病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分について無料となります。(愛知県内のみ)  

※次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。

  1. 県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき。
  2. 旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき。

<手続きに必要なもの>

健康保険証、受給者証、印鑑、振込先口座の確認できるもの(ゆうちょ銀行は除きます)、領収書(保険点数の記載のあるもの

こんな時には手続きを

持ち物(受給者証、健康保険証、印鑑)

  1. 住所または氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
  3. 生活保護の適用を受けることとなったとき
  4. 給者証の有効期間が切れたり、受給者が転出または死亡したとき

よくある質問

お問い合わせ

部署名:市民生活部保険年金課医療年金係 

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-32-2585

メールアドレス:hokennenkin@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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