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最終更新日:2016年4月1日

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みよし市暴力団排除条例を制定しました

条例の制定

条例名

「みよし市暴力団排除条例」

施行期日

平成24年10月1日施行

条例の目的

9月議会定例会において「みよし市暴力団排除条例」が可決され、10月1日に施行しました。この条例では、「暴力団を利用しないこと」「暴力団に協力しないこと」「暴力団と交際しないこと」を理念とし、市の責務、市民・事業者の皆さんの責務、暴力団排除のための市の施策などを明らかにしています。
市民・事業者の皆さんが暴力団排除に有効な情報を知ったときは、警察署または県・市に情報提供していただく責務があります。警察などとも連携して暴力団排除に向けて取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。

みよし市暴力団排除条例(PDF:129KB)

みよし市暴力団排除条例逐条解説(PDF:230KB)

暴力団に関する相談は・・・

1 警察本部の相談窓口

(1) 暴力相談センター
052-951-7700
(24時間受付)

(2) みかじめ110番(みかじめ料の支払いに関する専用ダイアル)
0120-893-640(ヤクザ無用)
(24時間受付)

(3) 企業たかり屋遮断ファックス110番(企業が暴力団などから不当な要求をうけた場合の相談窓口)
052-954-8844
(月~金曜日〔祝日、年末年始を除く〕:午前9時から午後5時まで) 

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お問い合わせ

部署名:総務部防災安全課  

電話:0561-32-8046

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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