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最終更新日:2021年7月8日
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自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール順守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、愛知県公安委員会が受講を命ずるもの。
自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。
詳しい内容については、以下の資料をご覧ください。
自転車運転者講習の対象となる危険行為15類型チラシ(PDF:573KB)
愛知県公安委員会が、自転車運転講習受講命令書交付後、3ヵ月以内に自転車運転講習を受講する旨を命ずるもの。
3時間 ・ 6,000円
5万円以下の罰金が科せられます。
愛知県警察
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