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最終更新日:2021年7月9日

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補装具費の支給(借受け・修理含む)

身体障がい者が、身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための用具の購入(借受け又は修理)にかかる費用を支給します。

 対象者

身体障がい者手帳をお持ちの方(等級制限あり)

 給付品目

義手、義足、装具、座位保持装置、補聴器、車いす、電動車いす、重度障がい者用意思伝達装置、義眼、眼鏡、歩行器、盲人安全つえ(白杖)、歩行補助つえ

 費用負担

原則として1割 

※それぞれの品目に基準額が定められています。基準額を超える金額は自己負担となります。

※世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

世帯の収入状況

負担上限月額

(1) 生活保護受給世帯

(2) 市民税非課税世帯

費用負担なし

(3) 市民税課税世帯

37,200円

(4) 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合

支給対象外

※(2)(3)(4)の世帯について、障がい者の場合は本人及び配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は生計中心者を世帯とします。

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請してください。

申請に必要なもの

(1) 申請書(ワード:16KB)(福祉課にあります。)

(2) 調査書(福祉課にあります。)

(3) 見積書

(4) 医師等の意見書(福祉課にあります。)※必要な場合のみ

(5) マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類

※他にも書類が必要な場合があります。事前に福祉課へ御相談ください。

注意点 

(1) 補装具の購入、借受け又は修理をする場合は、事前に福祉課へご相談ください。

(2) 申請前に購入、借受け又は修理されたものは対象になりませんのでご注意ください。

(3) 各補装具には耐用年数が決められています。耐用年数を経過する前に買い替えるときは原則として支給対象となりません。

(4) 介護保険制度による給付の対象となる場合は、介護保険での給付が優先されます。

お問い合わせ

部署名:福祉部福祉課  

電話:0561-32-8010

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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