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最終更新日:2021年4月19日
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知的機能の発達がゆっくりな方に、療育手帳が交付されます。
知能指数(IQ)が75以下の方
(1) A判定···重度(IQ35以下)
(2) B判定···中度(IQ36以上~50以下)
(3) C判定···軽度(IQ51以上~75以下)
市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。
(1) 申請書(福祉課にあります。)
(2) 写真1枚(上半身 タテ4㎝×ヨコ3㎝)
(3) 調査表(福祉課にあります。)※18歳以上の方のみ
申請前に、判定機関へ面接の予約をしてください。
豊田加茂児童・障がい者相談センター
電話 0565-33-2211
西三河児童・障がい者相談センター
電話 0564-27-2889
※18歳以上であっても児童福祉法に基づき施設に入所している方は、豊田加茂児童・障がい者相談センターが判定を行います。
申請後、愛知県が審査をし手帳を発行します。手帳の発行までに1~2か月程度かかります。
手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。
紛失したとき |
・顔写真1枚 |
破損したとき |
・顔写真1枚 ・破損した手帳 |
氏名が変わったとき |
・手帳 |
市内で転居したとき |
・手帳 |
県内の他市町村へ転出したとき |
転出先の市町村(名古屋市を除く)で住所変更の手続きをしてください。 ※名古屋市は県外転出扱い |
県外へ転出したとき |
※転出先の市区町村(名古屋市の場合は区役所)で再交付の手続きが必要です。 |
障がい者が亡くなったとき |
・手帳 |
障がいの程度・内容が変わったとき |
・手帳 ・顔写真1枚 |
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