みよし市ホームページ > 健康・福祉 > 障がい者(児) > 令和6(2024)年度心身障がい者に対するタクシー料金助成利用券の交付について
最終更新日:2024年5月30日
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障がいをお持ちの方がタクシーに乗車する場合、料金を助成しています。
令和6年度に使用できる助成利用券の申し込みを受け付けています。
市内在住で1・2級の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障がい者保健福祉手帳を持っている人
タクシー料金助成利用券を年間一冊(チケット36枚分)
①各種障がい手帳を持って福祉課の窓口で申請。
②また、申し込みフォームから申請。(申し込みはこちらから)
1 みよし市と契約したタクシー事業者となります。
(連絡先などの詳細は料金助成利用券に記載がありますので、そちらを御確認ください。)
2 乗車前に必ずチケットの使用が可能かどうか、乗務員に確認してからご利用ください。
1 利用券は、受給者以外は使用できません。
2 表面に発行者印のないものは、無効です。
3 有効期限は発行日より令和7(2025)年3月31日までです。
4 受給者の障がいの程度に変更があり、受給資格を失った場合は、利用券をすみやかに返還してください。
5 利用券を切りはなしたものは、無効です。
6 タクシーの運転手に身体障がい手帳などの提示を求められたときは、提示しなければ使用できない場合があります。
7 利用券で乗車できるタクシーは利用券に記載されているタクシーとします。
8 利用券は、理由に関わらず再交付できません。
9 利用券は、1回の乗車につき最大6枚まで使用できます。
(乗車料金以上分の使用はできません。また、おつりは出ません。)
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