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最終更新日:2023年12月20日

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産前産後期間の国民健康保険税の免除

国民健康保険被保険者の国民健康保険税の均等割および所得割が、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎児の場合は出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)、免除されます。

産後期間期間図1.

令和5(2023)年度においては、産前産後期間のうち令和 6(2024)年1月以降の期間の分のみ免除対象となります。

産前産後期間図2.

対象者

出産日(出産予定日)が令和5(2023)年11月1日以降の国民健康保険被保険者

※出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産・流 産・早産の場合も対象となります。

届出方法

市役所1階保険健康課へ直接 

必要書類

  • 届出書(保険健康課窓口で配布、またはダウンロード)
  • 母子健康手帳

受付開始日

 出産予定日の6カ月前から (出産後の届出も可)

 

※免除対象期間中に他市町村からみよし市へ転入したり、 社会保険から国民健康保険へ切り替え、前社会保険者へ免 除申請を行ったりしている場合、みよし市においても届出 が必要な場合があります。

※詳しくは、保険健康課へお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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