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最終更新日:2023年8月1日
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多額な入院費が学業の支障とならないように支援するため、令和5年4月診療分から大学生などの入院費(保険適用分)を支給する、学生医療費支給事業を開始します。
19歳になる年度の4月1日から24歳になる年度の3月31日までの間にある人で、学校教育法の定める大学院、大学、高等専門学校および専修学校に通学する人。(大学生など)
令和5年度の対象者は平成11年4月2日から平成17年4月1日生まれの大学生などです。
①市内在住(みよし市に住民登録がある)の大学生など(所得要件なし)
②進学目的で市から転出した大学生などが入院した場合、その大学生などを税法上扶養している市内在住(みよし市に住民登録がある)の人
入院(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。また、食事代や差額ベッド代などは対象にはなりません。ただし、医療保険適用後の自己負担分が高額になる場合は自己負担分すべてが市の支給対象とならない場合があります。
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分:保険給付分、青色部分:市の支給分
①高額療養費など健康保険給付以外の給付がない場合の市の支給分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割) | 自己負担(3割) |
②高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市の支給分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割) | 高額療養費など | ※ |
受給者証は発行しません。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類を持参して保険健康課で申請をしてください。後日、銀行振り込みにて支給します。(申請後お支払までに数ヶ月かかることがあります)
<手続きに必要なもの>
①健康保険証
②領収書(保険点数の記載のあるもの)
③振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)
④健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給がわかる書類
(健康保険組合から高額療養費などの支給不支給がわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください。)
⑤入院期間中に在学していたことが分かる証明書(在学証明書など)
⑥扶養証明書又は所得課税証明書(申請者が扶養者の場合)
既に他の医療受給者証をお持ちの方については、そちらが優先されます。ただし、精神障がい者医療受給者のうち黄緑色の受給者証をお持ちの方については、上記手続きをいただくことで、精神障がい者医療(黄緑色)で支給されない精神に関するご病気以外の入院費(保険適用分)を支給することができます。
また、国や他の地方公共団体の公費負担制度や大学独自の医療費給付制度がある場合は、そちらが優先されます。
令和5年4月診療分から子ども医療費支給事業の支給対象を拡充し、進学目的で市から転出した高校生の入院費(保険適用分)を、その高校生を税法上扶養している市内在住(みよし市に住民登録がある)の人にも支給します。
詳しくは子ども医療費支給事業拡大についてをご覧ください。
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