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最終更新日:2024年9月26日
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医療費受給者証をお持ちの方で医療費を自己負担した場合、払い戻しの手続きにおいて公金受取口座を利用することができるようになりました。
【利用条件】
①申請者が受給者本人であること
※代理人は本人に代わって申請することができます。(必要書類は下記のサイトで確認してください)
⇒窓口でマイナンバーを利用する際に申請者の本人確認(個人番号及び身元確認)が必要になります(内部リンク)
②振込先口座が受給者本人の口座であること
③振込先口座が公金受取口座として事前登録してあること
④受給者本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)を保険健康課窓口で提示し、支給申請書にマイナンバーを記載すること
【公金受取口座とは】
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。 これにより、医療費支給申請手続等において、口座情報の記載が不要になります。 制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
障がい者医療費の手続きの一部を電子申請(ぴったりサービス)で行うことができるようになりました。
利用者クライアントソフトのインストールや動作環境および設定作業を必要とする場合があります。
また、ぴったりサービスで個人情報の自動入力を行う場合は、マイナンバーカード等が必要です。
※手続で不足項目がある場合は、後日保険健康課から連絡します。
【加入保険の変更】障がい者医療費氏名住所等変更届の電子申請ページはこちら(外部リンク)
郵送申請の場合はこちらをご覧ください。
①1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
②AまたはB判定の療育手帳所持者
③自閉症状群と診断されている人
〔次の方は対象となりません〕
ア 後期高齢者福祉医療受給資格者(後期高齢者医療制度の対象者)
65歳以上で次のいずれかの障がいを持つ方を含む。
・身体障がい者手帳1級~3級
・精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
・療育手帳A判定
イ 生活保護受給者
ウ 6歳到達の年度末までのこども
①1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)の身体障がい者手帳所持者
身体障がい者手帳、健康保険証
②AまたはB判定の療育手帳所持者
療育手帳、健康保険証
③自閉症状群と診断されている人
診断書(3ケ月以内に発行されたもの)、健康保険証
受給者証に記載(3年毎に到来する最初の10月31日または手帳の再判定年月の末日)
入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
①県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき
②旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき
③補装具(コルセットなど)を作製したとき
<手続きに必要なもの>
①健康保険証
②受給者証
③振込先口座の確認ができるもの(預金通帳など)
④領収書(保険点数の記載のあるもの)
⑤健康保険組合からの高額療養費の支給不支給などのわかる書類
(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)(PDF:121KB)
⑥医師の証明書(意見書または装着証明書)
⑦靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真。
(⑥⑦は補装具請求時のみ必要)
<払い戻し額について>
〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給
①高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。
健康保険給付(7割) | 自己負担(3割) |
②高額療養費など該当ある場合の福祉医療支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。
健康保険給付(7割) |
高額療養費など |
※ |
持ち物(受給者証、健康保険証)
①住所または氏名が変わったとき
②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき
健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。
③生活保護の適用を受けることとなったとき
④受給者証の有効期間が切れたとき、受給者が転出または死亡したとき
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