後期高齢者福祉医療費支給事業(マル福)
対象となる人
- 身体障がい者手帳1~3級(腎臓機能障がいは4級以上、進行性筋萎縮症は4~6級以上)所持者
- AまたはB判定の療育手帳所持者
- 自閉症状群と診断されている人
- ひとり暮らしで非課税の人
- 3ヶ月以上寝たきりや認知症の状態(要介護4または5)で市民税非課税世帯かつ税法上の扶養に入っていない人
- 精神の疾病で措置入院の人
- 結核による入院勧告措置の人
- 精神障がい者医療費受給資格者
- 母子家庭等医療費受給資格者
申請に必要なもの
- 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 精神障がい者であることを確認できる書類(下記のうちいずれか)
- 精神保健および精神障がい者福祉に関する法律第45条の精神障がい者保健福祉手帳
- 障がい者自立支援法第54条の自立支援医療受給者証(精神通院)
- 精神科医(精神科、心療内科等の主に精神疾患を専門とする者)による精神障がいの診断書(直近3ヶ月以内に発行されたもの)
受給者証の有効期間
受給者証に記載(それぞれ個人で異なります)
支給の内容
入院・外来の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。
※病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)
※次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。
- 県外などで病院にかかり、受給者証が使えず保険診療の自己負担分を支払ったとき
- 旅行中または緊急により受給者証を持たずに病院にかかったとき
- 補装具(コルセット等)を作製したとき
<手続きに必要なもの>
健康保険証、受給者証、振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)、
領収書(保険点数の記載のあるもの)、※医師の証明書(意見書または装着証明書)
※は補装具請求時に必要、靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真。
こんな時には手続きを
持ち物(受給者証、健康保険証)
- 住所または氏名が変わったとき
- 生活保護の適用を受けることとなったとき
- 受給者証の有効期間が切れたり、受給者が転出または死亡したとき