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最終更新日:2024年2月9日
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(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当など)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する方。
※平成21年3月30日以前に就職された方は対象となりません。
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
高年齢受給資格者とは、65歳到達日以後に離職された方
特例受給資格者とは、季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方
(1)軽減額
対象者の前年中の給与所得を30/100として、国民健康保険税を算定します。
(2)軽減期間
離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで
(例 平成23年6月1日に離職した場合、平成23年6月から平成25年3月まで)
※雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると終了します。軽減対象期間中に国民健康保険に再加入される場合は、雇用保険の受給資格により軽減の対象となる場合があります。詳しくは保険健康課へお問い合わせください。
・雇用保険受給資格者証(原本)
・国民健康保険被保険者証
・来庁される人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主と対象者のマイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※住民票上別世帯の人が手続きする場合は、委任状が必要です。
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