最終更新日:2024年3月5日

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70歳以上の人の医療

70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)は、加入している健康保険から、健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証という。)が発行されます。病院で診療を受けるとき、保険証と高齢受給者証を提示すれば、病院の窓口での自己負担額が2割または3割になります。

資格の開始

高齢受給者証で医療を受けられるようになるのは、70歳の誕生日の翌月からです。

ただし、誕生日が月の初日の人は、その月から対象となります。

こんなときは届出をしてください

  • 高齢受給者証は加入している健康保険から発行するものです。国民健康保険に加入するとき、やめるときには必ず一緒に手続きをしてください。
  • 後期高齢者医療制度で医療を受けられるようになったとき

一部負担金

病院の窓口での自己負担割合は、2割または3割です。一定以上所得のある世帯の人は3割負担で、それ以外の人は全員2割負担です。

<前期高齢者負担割合>

 

所得区分

負担割合

一般・非課税世帯

2割

現役並み所得者

3割

70歳以上の人の高額療養費

 医療費(保険診療分)の合計額が下表の額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。

 ※月の1日から末日までの受診について1か月ごとに計算します。

<高齢受給者自己負担限度額表>

区分

自己負担限度額

認定証

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯合算)

現役並み

所得者

Ⅲ 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の10割-842,000円)×1%
※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

交付なし

現役並み

所得者

Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費の10割-558,000円)×1%
※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
交付あり

現役並み

所得者

Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費の10割-267,000円)×1%
※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

18,000円

[年間上限]

[14万4,000円]

57,600円

※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、

4回目以降は44,400円

交付なし

低所得Ⅱ※2

8,000円

24,600円(限度額適用認定証が必要)

交付あり

低所得Ⅰ※3

15,000円(限度額適用認定証が必要)

※【注意】

  1. 一定以上所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて一定以上所得者になった高齢者単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担となります。
  2. 低所得Ⅱとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の人。
  3. 低所得Ⅰとは、低所得者Ⅱのうち全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円として計算)が0円となる人。
  4. 低所得ⅡおよびⅠに該当する人は、入院の時の食事代の標準負担額が減額されます。発行期日は申請月の初日までしか遡及できません。
  5. マイナ保険証をご利用いただき、ご本人の情報提供に同意いただくと、事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要になります。

 

 <手続きに必要なもの>

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(市から送付されたもの)
  • 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証
  • 振込先口座の確認できるもの
  • マイナンバーカードもしくは通知カード

※高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。郵送で申請が可能です。 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8011

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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