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最終更新日:2024年3月5日
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70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます)は、加入している健康保険から、健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証という。)が発行されます。病院で診療を受けるとき、保険証と高齢受給者証を提示すれば、病院の窓口での自己負担額が2割または3割になります。
高齢受給者証で医療を受けられるようになるのは、70歳の誕生日の翌月からです。
ただし、誕生日が月の初日の人は、その月から対象となります。
病院の窓口での自己負担割合は、2割または3割です。一定以上所得のある世帯の人は3割負担で、それ以外の人は全員2割負担です。
所得区分 |
負担割合 |
一般・非課税世帯 |
2割 |
現役並み所得者 |
3割 |
※月の1日から末日までの受診について1か月ごとに計算します。
区分 |
自己負担限度額 |
認定証 | ||
---|---|---|---|---|
外来のみ(個人単位) |
外来+入院(世帯合算) |
|||
現役並み 所得者 |
Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の10割-842,000円)×1% |
交付なし | |
現役並み 所得者 |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費の10割-558,000円)×1% ※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
交付あり | |
現役並み 所得者 |
Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の10割-267,000円)×1% ※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
||
一般 |
18,000円 [年間上限] [14万4,000円] |
57,600円 ※過去12ヶ月間に自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、 4回目以降は44,400円 |
交付なし | |
低所得Ⅱ※2 |
8,000円 |
24,600円(限度額適用認定証が必要) |
交付あり | |
低所得Ⅰ※3 |
15,000円(限度額適用認定証が必要) |
※【注意】
<手続きに必要なもの>
※高額療養費の支給対象の方へは、市から申請の案内文書を送付します。郵送で申請が可能です。
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