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最終更新日:2023年4月13日
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国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が被保険者です。
資格の異動や住所変更などがあった場合は手続きが必要です。
農業・自営業・学生などの方(第2号・第3号被保険者に該当しない方)
保険料は各自で納めます。
該当したときは、住民票のある市区町村の国民年金窓口へ、年金手帳を添えて届出をして下さい。
厚生年金・保険共済組合に加入している方
保険料は毎月の給料から天引きされます。
該当したときは、事業主が手続きをしますので、事業主へ年金手帳を提出して下さい。
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の方
保険料は配偶者(第2号被保険者)が加入している年金制度から支払われます。
該当したときは、配偶者(第2号被保険者)の勤務している事業主を通して届出をしますので、
事業主へ年金手帳を提出して下さい。
また、配偶者(第2号被保険者)が離職または定年等により資格を喪失するなどして、第3号被保険者が
併せて資格を喪失した場合や、第3号被保険者自身が収入要件等を満たさなくなった場合やその他の
理由により資格を喪失した場合は、第1号被保険者への種別変更の手続きが必要となりますので、
住民票のある市区町村の国民年金窓口へ、年金手帳を添えて届出をして下さい。
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