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最終更新日:2023年4月13日

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後期高齢者医療被保険者証の更新について

令和4(2022)年10月1日から窓口負担割合が1割の人のうち、一定以上の所得のある人は窓口負担割合が2割負担になります。そのため令和4(2022)年度は、後期高齢者医療被保険者証の更新を2回行います。

現在お手持ちの被保険者証(赤茶色)の有効期間は令和4(2022)年9月30日までです。令和4(2022)年10月から使用できる被保険者証は、9月中旬に簡易書留郵便で送付します。

1回目:7月に送付した被保険者証(赤茶色)

akachahokensyou・有効期間は令和4(2022)年8月1日から令和4(2022)年9月30日までです。

・この被保険者証に2割負担の記載はありません。

2回目:9月中旬に送付する被保険者証(青色)

aohokensyou・有効期間は令和4(2022)年10月1日から令和5年(2023)年7月31日までです。

・2割負担に該当する人には「2割」と記載された被保険者証を送付します。

・負担割合に変更がない人にも再度被保険者証を送付します。

 

郵便局での保管期間が過ぎた場合

郵便局での保管期間が過ぎた場合、被保険者証は郵便局から保険年金課へ返却されます。

郵便局から返却された被保険者証は、保険年金課の窓口でお渡ししますので、以下のものをご持参のうえ保険年金課の窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

(1) 被保険者本人が申請する場合

  • 本人確認書類(下表のとおり)

(2) 被保険者以外の代理人が申請する場合 

  

本人確認書類とは 

顔写真のあるもの
(1点持参で手続き可能)

マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、

身体障がい者手帳、その他写真が貼付された官公署の発行する証明書

顔写真のないもの
(2点持参で手続き可能)

健康保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、介護保険被保険者証、

生活保護受給証明書、雇用保険受給資格者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、

社員証、その他これに類するもの

 

注意事項

以下のような場合、手続きはできませんのでご注意ください。

①本人確認書類を年金手帳のみ持参した場合。(顔写真のない本人確認書類が1点のみであるため受付できません。)

②A銀行の預金通帳とB銀行の預金通帳を持参した場合。(同種の本人確認書類であるため受付できません。)

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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