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最終更新日:2024年4月2日
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監査委員は、地方自治法の定めにより、普通地方公共団体が必ず置かなければならない執行機関のひとつです。
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理等を監査します。
法令及び監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をするものとされています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
選任の方法 | 氏名 | 就任年月日 |
識見を有する者(代表監査委員) | 金子 晃 | 令和5(2023)年5月12日 |
議員 | 水谷 正邦 | 令和5(2023)年5月16日 |
監査委員の任期は、識見を有する者から選任された者は4年、議員から選任された者は議員の任期です。
代表監査委員とは、監査委員に関する庶務等を処理するものです。
監査委員の事務を補助するため、事務局を設置しています。
みよし市監査基準(令和6年4月1日一部改正)(PDF:221KB)
定期監査
随時監査
行政監査
財政援助団体等に対する監査
公金の収納又は支払事務に関する監査
住民の直接請求に基づく監査
議会の請求に基づく監査
市長の要求に基づく監査
住民監査請求に基づく監査 住民監査請求とは(PDF:168KB)
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
例月現金出納検査
決算審査
基金の運用状況審査
健全化判断比率審査
資金不足比率審査
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