みよし市ホームページ > 新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度
最終更新日:2023年4月14日
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予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものです。
したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
制度の詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
次の条件をすべて満たす方
※医療機関への受診が必要です。
※症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含みません。
予防接種健康被害救済制度の申請には、必要書類をそろえてみよし市役所保険健康課にご提出いただく必要があります。
医療費・医療手当の申請に必要な書類は次のとおりです。
※ただし、記載の書類以外の書類の提出を後日お願いする場合があります。
① 請求書(様式(PDF:64KB))
② 受診証明書(様式(PDF:38KB))
・医療機関又は薬局で作成してもらってください。
・同一日に複数の機関で医療を受けた場合は1日になります。
・複数の医療機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来1日、入院1日となります。
③ 領収書(医療費を自己負担した額が分かるもの)
④ 予診票(健康被害の原因となった新型コロナワクチンを接種したときのもの)
⑤ 予防接種済証(接種済のシールが貼ってある接種券)
⑥ 様式5-1-1(様式(PDF:245KB))(医師記載用:医療機関ごとに作成)
福祉部保険健康課
電話 0561-76-5880
ファクシミリ 0561-34-3388
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