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最終更新日:2024年4月1日

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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった方等への対応について

 予防接種法に基づく定期の予防接種(インフルエンザを除く。)について、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等により接種の機会を逸した方について、当該接種の期間を延長します。

 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢外であっても、医師が接種可能と判断してから2年間(高齢者用肺炎球菌ワクチンの場合は1年間)は、接種できなかった予防接種を定期予防接種として受けることができます(予防接種の種類によって上限年齢が設けられている場合があります)。

 接種期間を延長するには、事前に申請が必要です。詳しくは、保険健康課へお問い合わせください。

 

参考

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-76-5880

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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