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最終更新日:2024年4月1日

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健康被害救済制度

予防接種を実施するときには、下記内容の制度があることをご理解の上、接種していただきますよう、お願い申し上げます。

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。

健康被害が発生した場合は、健康被害に関する請求ができます。

ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ、健康被害に対する給付を受けることができます。

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-76-5880

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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