みよし市ホームページ > 子育て・児童 > 子育て > 児童特別給付金【市独自施策】の支給について
最終更新日:2023年10月3日
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令和4(2022)年6月から児童手当法の一部改正により、所得上限限度額が新設され、児童を養育する方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当(特例給付)は支給されません。
本市では、「子育て支援に所得制限は設けない」というみよし市の基本的な考え方のもと、「独自施策」として、支給対象外となった子育て世帯にも一律の特例給付相当分の給付金の「児童特別給付金」を支給します。
平成19(2007)年4月2日から令和5(2023)年4月1日までに生まれた児童
令和5(2023)年4月1日時点でみよし市に住民登録があり、かつ、令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の現況審査または認定請求の審査において所得超過により、支給対象外となっている方(公務員を含む。)
児童1人当たり2万円(5,000円×4か月分(令和5(2023)年2月分から5月分まで))
ただし、対象児童が平成19(2007)年4月2日から平成20(2008)年4月1日生まれの児童は、1人当たり1万円(5,000円×2か月分(令和5(2023)年2月分から3月分まで))
本給付金は「申請が不要の方」と「申請が必要な方」に分かれます。詳しい申請方法については、下記の内容を確認してください。
【申請が不要の方】
令和5(2023)年4月1日時点で市に住民登録があり、かつ、令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の現況審査において、受給者の令和4(2022)年度の所得が所得上限限度額以上で支給対象外となった方に該当し、令和4(2022)年10月31日から令和5(2023)年3月10日までの間に児童特別給付金を受け取った方(公務員を含む。)
令和5(2023)年4月1日時点で市に住民登録があり、かつ、市の令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の認定請求審査において、請求者の令和4(2022)年度の所得が所得上限限度額以上で審査結果が却下となった方
・令和5(2023)年4月28日付で、対象者には給付金支給の案内を送付します。
・令和5(2023)年5月31日(水)に、令和4(2022)年6月期分を支給した児童手当(特例給付)の口座に振り込みます。
【注意】
・本給付金の受給を辞退する場合、以前登録されていた口座を解約している場合、市が把握している振込口座以外の口座に振込を希望する場合は、「児童特別給付金支給等に関する届出書」を令和5(2023)年5月12日までに、こども政策課へ提出してください。
→「児童特別給付金支給等に関する届出書(PDF:304KB)」はこちら
【申請が必要な方】
令和5(2023)年4月1日時点で市に住民登録があり、かつ、令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の現況審査において、受給者の令和4(2022)年度の所得が所得上限限度額以上で支給対象外となった方に該当し、令和4(2022)年10月31日から令和5(2023)年3月10日までの間に児童特別給付金を受け取っていない方(公務員を含む。)
令和5(2023)年4月1日時点で市に住民登録があり、かつ、市外の令和4(2022)年度の児童手当(特例給付)の認定請求審査において、請求者の令和4(2022)年度の所得が所得上限限度額以上で審査結果が却下となった方(公務員を含む。)
→申請についてはこちら
扶養親族の数(カッコ内は例) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合等) | 896 | 1124 |
2人(児童1人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 934 | 1162 |
3人(児童2人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 972 | 1200 |
4人(児童3人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1010 | 1238 |
5人(児童4人の場合+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 1048 | 1276 |
※「収入額の目安」は、給与所得のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。