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最終更新日:2024年9月10日
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子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき策定した「みよし市児童育成計画」が令和6(2024)年度末をもって計画期間が満了することから、令和7(2025)年度を始期とする次期計画を策定する必要があります。
令和5(2023)年4月1日施行のこども基本法第10条第2項に基づき、新たに国のこども大綱が策定されます。「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」、「子供の貧困対策に関する大綱」の3つの大綱が「こども大綱」に一元化されることから、本市においては、こども大綱を勘案した「こども計画」を策定します。
また、こどもの権利に関する総合条例として令和6(2024)年度に「(仮称)みよし市こども基本条例」を策定します。
これらを踏まえ、みよし市こども計画策定業務委託の実施にあたっては、価格のみではなく事業者にかかる業務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約を締結する必要があることから、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者を選定するものとします。
令和5(2023)年10月5日付けで公告した公募型プロポーザル「みよし市こども計画策定業務委託」について、次の通り変更します。
みよし市こども計画策定業務委託
みよし市こども計画策定業務委託仕様書のとおり
契約締結日の翌日から令和7(2025)年3月25日まで(2か年継続事業)
金20,328,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
【内訳】
令和5(2023)年度 金8,481,000円
令和6(2024)年度 金11,847,000円
令和5(2023)年10月27日(金曜日)午後5時まで
令和5(2023)年11月10日(金曜日)午後5時まで
令和5(2023)年11月27日(月曜日)(予定)
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