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最終更新日:2024年10月2日
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高校生以下の児童のいる母子、父子家庭(または、それに等しい状態にある家庭)、父母いずれかに障がいのある家庭について、
生活の安定と自立の促進を目的とした手当です。
制度については、こちらのご案内をご覧ください。→制度案内チラシ(PDF:452KB)
【児童扶養手当支給額(令和6(2024)年4月1日改正)】
令和6(2024)年3月分まで | 令和6(2024)年4月分から | |||
第1子 ※所得に応じて決定 |
全部支給 44,140円 一部支給 44,130円~10,410円 |
全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
||
第2子 ※所得に応じて決定 |
全部支給 10,420円 一部支給 10,410円~5,210円 |
全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円 |
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第3子以降(1人につき) ※所得に応じて決定 |
全部支給 6,250円 一部支給 6,240円~3,130円 |
全部支給 6,450円 一部支給 6,440円~3,230円 |
申請前に、申請者の状況を確認させていただいてから、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により必要書類は異なります。)
希望される方は、こども政策課へご相談ください。
事前相談や申請手続きには30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。
受給資格の有無及び手当の額の決定のため、口頭による質問や家庭訪問等の現地調査をさせていただくことがありますのでご了承ください。
届出がない場合は、手当の支払が差止めとなります。
また、受給資格がなくなる変更にもかかわらず、届出をしないまま手当を受け取った場合は、
受給資格がなくなった月の翌月分からの手当相当額を返還していただきます。
(変更例)
婚姻したとき
異性と同居を開始したとき、またはそれに近い状況となったとき
異性から生活の援助を受けるようになったとき(児童の父または母から受け取る養育費を除く)
異性の生活を援助するようになったとき
公的年金給付を受けるようになったとき、公的年金給付の受給状況に変更があったとき
本人または児童の生活する場所が変わったとき
同居する人が増えたとき
本人または児童の氏名を変更したとき
養育する児童が減ったとき、または増えたとき
届出のあった口座へ振り込みします。
ただし、必要な届出がない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
児童扶養手当:支払月の11日(土日祝日の場合は、直前の平日)
愛知県遺児手当:支払月の25日(土日祝日の場合は、直前の平日)※愛知県から直接支給
みよし市遺児手当:支払月の月末(土日祝日の場合は、直前の平日)
※支払月以外の月に随時支払をすることがあります。
支払月 | 児童扶養手当 | 愛知県遺児手当 | みよし市遺児手当 | 備考 |
令和6(2024)年5月 | 10日(金) | 24日(金) | 31日(金) | 3・4月分 |
令和6(2024)年7月 | 11日(木) | 25日(木) | 31日(水) | 5・6月分 |
令和6(2024)年9月 | 11日(水) | 25日(水) | 30日(月) | 7・8月分 |
令和6(2024)年11月 | 11日(月) | 25日(月) | 29日(金) | 9・10月分 |
令和7(2025)年1月 | 10日(金) | 24日(金) | 31日(金) | 11・12月分 |
令和7(2025)年3月 | 11日(火) | 25日(火) | 31日(月) | 1・2月分 |
※いずれも振込通知はありませんので、通帳記入で確認をお願いします。
手当を受けているすべての方は、毎年8月に現況届(所得状況届)の手続きが必要です。
所得制限により支給停止となっている方も、手続きが必要です。
毎年8月初旬に提出のご案内を送付しますので、忘れずに手続きをしてください。
手続きのない場合は、手当の支払が差止めとなります。
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