最終更新日:2022年1月14日

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医療費(おむつ代)控除について

  • 証明書発行基準に該当する人は、「医療費(おむつ代)控除証明書」を添付することにより、確定申告で控除を受けることができます。
  • 証明書発行基準に該当しない人で、おむつを使用している場合は、「証明書発行基準に該当しない人」をご覧ください。

証明書発行基準

次のすべてに該当する人が対象となります。

  1. おむつ代に係る控除を受けるのが2年目以降の人
  2. 主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1またはC2の人
  3. 主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」の項目に「チェック」がある人

申し込み

長寿介護課へ直接(証明書の即日交付は不可、後日郵送となります。)

持ち物

証明書発行基準に該当しない人

  • おむつ代に係る控除を受けるのが一年目の人
  • 主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1またはC2に該当しない人
  • 主治医意見書の「尿失禁の発生可能性」の項目に「チェック」がない人

上記の人は、治療を行っている医師が記入した「おむつ使用証明書(PDF:52KB)」が必要になります。おむつ使用証明書を医師に記入してもらい確定申告に利用してください。

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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