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最終更新日:2022年12月13日

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要介護認定者などの障がい者控除について

本人、または扶養している家族が介護認定を受けている場合、一定の要件を満たすときは、確定申告をすると障がい者控除として一定金額を所得から控除することができます。令和3年度から、障がい者控除対象者の認定申請が不要となりました。対象となる人に確定申告に必要な「障がい者控除対象者認定書」を1月下旬に郵送します。

ただし、対象者が認定基準日以前に死亡した場合、再交付および過年度分の認定書の発行については申請が必要となります。

証明書発行基準

障がい者控除

65才以上の要支援2以上と認定を受けた人で、次の1および2に該当する人が対象となります。

  1. 認定調査票および主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」が自立、J1、J2、A1、A2に該当する人
  2. 「認知症高齢者等日常生活自立度」が自立、Ⅰ、Ⅱa、Ⅱbに該当する人

特別障がい者控除

65才以上で、次のいずれかに該当する人が対象となります。

  1. 要介護4または要介護5の人
  2. 認定調査票または主治医意見書の「障がい高齢者日常生活自立度」がB1、B2、C1、C2に該当する人
  3. 「認知症高齢者等日常生活自立度」がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当する人

認定基準日

毎年12月31日現在

申し込み

不要

ただし、令和4年12月31日以前に死亡された場合、再交付および過年度の認定書の発行については申請が必要です。

申請は長寿介護課へ直接(認定証の即日交付は不可、後日郵送します)

申請書

障がい者控除対象者認定書申請書(ワード:45KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部長寿介護課  

電話:0561-32-8009

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:choju@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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