みよし市ホームページ > 屋外体育施設使用料について(令和6年4月1日~)
最終更新日:2024年1月20日
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施設の料金は次表のとおりです。
※令和6年4月1日から料金改定。
屋外体育施設使用料 (円)
区 分 |
単 位 |
使用料 |
||
三好公園 |
野球場 |
グラウンド |
1時間当たり |
530 |
夜間照明設備 |
1時間当たり |
4,600 |
||
陸上競技場 |
トラック |
1時間当たり |
240 |
|
フィールド |
1時間当たり |
240 |
||
夜間照明設備 |
全点灯1時間当たり |
2,630 |
||
半点灯1時間当たり |
1,640 |
|||
弓道場 |
1時間当たり |
100 |
||
個人利用1回当たり |
100 |
|||
テニスコート (砂入り人工芝) |
コート |
1面ごとに1時間当たり |
100 |
|
夜間照明設備 |
1面ごとに1時間当たり |
190 |
||
三好丘公園 | 多目的広場 | グラウンド | 1時間当たり | 360 |
テニスコート (ハード) |
コート | 1面ごとに1時間当たり | 100 | |
三好丘桜公園 | 多目的広場 | グラウンド | 1時間当たり | 540 |
テニスコート (砂入り人工芝) |
コート | 1面ごとに1時間当たり | 100 | |
黒笹公園 |
多目的広場 |
多目的広場 2分の1利用 |
1時間当たり |
310 |
夜間照明設備 |
1時間当たり |
2,100 |
1 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者(以下「市外利用者」という。)に係る使用料(夜間照明設備を除く。次項から第6項までにおいて同じ。)の額は、この表に定める額の2倍の額とする。
2 中学生以下の者に係る使用料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、次項から第6項までに定める場合に該当するときは適用しない。
3 スポーツの目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
4 スポーツ以外の目的で入場料を徴収しない場合の使用料の額は、この表に定める額の4倍(市外利用者は8倍)の額とする。
5 スポーツ以外の目的で入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の6倍(市外利用者は12倍)の額とする。
6 第3項から前項までの規定にかかわらず、多目的広場において、入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍(市外利用者は4倍)の額とする。
7 第4条第2項に規定する供用時間以外の時間に利用する場合は、当該時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、その利用に係る1時間当たりの使用料の額を加算する。
8 使用料の額の算出に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
屋外体育施設に関するお問い合わせは、三好公園総合体育館まで
電話0561-34-3131ファックス0561-34-6030(毎週月曜日及び12月28日から1月4日は休館日です)