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最終更新日:2023年8月25日
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令和5年度愛知県最低賃金について改正額を更新いたしました。詳しくは下記参照
愛知県デジタル人材育成事業事務局よりチラシ「デジタル人材育成・アドバイザー派遣」(PDF:2,862KB)
あいち女性の輝き応援サイト(「女性の活躍促進宣言」「あいち女性輝きカンパニー認証制度」についてはこちら)
★みよし市就労支援センター「ジョブサポートみよし」
ジョブサポートみよしは、みよし市、国(愛知労働局)、ハローワーク豊田が共同でサービスを提供するところです。
<業務内容>
求人情報の検索
パソコンでご希望に近い求人情報を検索することができます。また、全国のハローワークの求人情報も見ることができます。
なお、求人情報の検索については、自宅のパソコンやスマートフォンでも「ハローワークインターネットサービス」から、求人検索することができます。
職業相談・紹介
応募状況や、どんな仕事がよいか決められない、新たな方向性を見つけたいなどといった職業に関するご相談を受け付けています。(紹介チラシ(PDF:575KB))
就職に悩んでいる若者のための職業相談(紹介チラシ(PDF:165KB))
知立若者サポートステーションと共催で、就職に悩んでいる若者のための職業相談を行います。就職についての悩みをお気軽にご相談ください。
<問合せ先・住所>
電話:0561-33-1860(イイハロー)
住所:みよし市三好町湯ノ前4番地5(みよし市立ふれあい交流館1階)
<開庁時間>
月曜日~金曜日・午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
知立若者サポートステーション、および豊田サテライトでは、若者向け就職相談など、若者の自立・就労を支援するため、さまざまな事業を行っています。
<開所時間・問合せ先>
知立若者サポートステーション月曜日~土曜日・午前10時~午後5時、TEL・FAX0566-70-7771
豊田サテライト火、木、土曜日・午前10時~午後3時、TEL・FAX0565-47-7703
ヤング・ジョブ・あいちでは、学校、企業の協力のもと、愛知県と愛知労働局が連携して運営する学生および44歳未満の若者の就職総合支援施設です。職業適性診断、就
職相談、職業紹介など就業関連サービスを実施しています。
<問合せ先TEL>052-232-2351・<問合せ先FAX>052-232-5606
求人情報、相談、失業後の手続について行っています。
★(公財)愛知県労働協会が行う内職の相談・あっせん
相談場所:豊田市就労支援室
豊田市若宮町1年57月1日(A館・T-FACE9階)
問合せTEL:0565-31-1330
相談日:毎週木曜日、10時00分~12時00分、13時00分~15時00分(祝日・年末年始を除く)
その他:木曜日以外に相談を希望する方は、あいち労働総合支援フロアへご相談ください。
あいち労働総合支援フロア・就労支援コーナー
住所:名古屋市中村区名駅4丁目4-38(ウインクあいち17階)
電話:052-562-5016
開館時間:平日9時30分~18時00分、土曜日10時00分~17時00分(日・祝日・年末年始を除く)
職場での悩みごと、困りごと(解雇、賃金、退職金、労働時間、就業規則、労働契約、人間関係、労使関係など)のご相談を下記にて行っています。
★労働専用ダイヤル:0565-32-6119
とき:月~金曜日(祝日・年末年始は除く)午前9時~午後5時30分まで
ところ:豊田加茂総合庁舎2階(豊田市元城町4-45)西三河県民事務所産業労働課
★みよし市就労支援センター「ジョブサポートみよし」(紹介チラシ)(PDF:203KB)
とき:毎月第2火曜日、午後1時から、午後2時から、午後3時から(1回50分、予約制)
ところ:みよし市就労支援センター「ジョブサポートみよし」(みよし市三好町湯ノ前4番地5・ふれあい交流館1階)
対象:職場での悩みごとや困りごとがある正社員、派遣社員、契約社員、パートタイマー、事業主、管理監督者、人事労働担当者など、どなたでも可
定員:各月先着で3人
相談料:無料
申し込み:希望する相談日の前週金曜日午前中まで(金曜日が祝日の場合は木曜日午前中)に、ジョブサポートみよしへ電話、または直接
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。→詳しくはこちら
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な企業は、厚生労働大臣の認定(えるぼし)を受けることができます。→詳しくはこちら
愛知県最低賃金の時間額が、令和5年10月1日から1,027円に改正されました。(現行986円から41円アップ)
また、特定の産業で働く労働者に適応される、愛知県最低賃金の時間額よりも高い特定(産業別)最低賃金も令和4(2022)年12月16日に改正されています。
これらの最低賃金は、県内のすべての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。
日給制および月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して最低賃金の時間額と比較します。
(特定最低賃金)効力発生日:令和4(2022)年12月16日
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定産業について設定されます。
愛知県では、令和4(2022)年12月16日から、次の2業種の特定最低賃金額が改定されました。
特定最低賃金名 |
最低賃金額(1時間) |
鉄鋼業 |
1,018円 |
輸送用機械器具製造業 |
997円 |
<問い合わせ先>
★豊田労働基準監督署(電話:0565-35-2323)
★36(サブロク)協定のない残業は法違反です!!
労働者に残業をさせるには、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働、休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、その事業所を所管する労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、この協定には有効期限があり、一度届ければ将来にわたり有効というものではありません。この協定のない残業は法違反になりますので、協定の適正な締結と届け出を行ってください。
<問い合わせ先>
★豊田労働基準監督署(電話:0565-35-2323)
★労働基準法に基づく「無期転換ルール」とは
有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えたとき、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるものです。
この通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となります。そのため、平成30年4月には、無期労働契約への転換の申し込みが本格化することが予想されます。
雇用者の皆さまにおいては、有期契約者の正社員化など、キャリアアップの取り組みに対し支援策として助成金制度がありますので、積極的な活用により有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。
<問い合わせ先>
★愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」(電話:052-219-5509)
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