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最終更新日:2023年8月1日
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市では、創業を目指す人への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援など事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づき実施される「特定創業支援など事業」を受け、市から証明書が交付されると、さまざまな優遇を受けることが可能になります。
特定創業支援など事業とは、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)の知識が全て身に付く事業のことで、例としては、4回以上の講義を行う創業塾、1か月以上継続して行う個別相談などがあります。
優遇内容 |
詳細 |
対象者 |
登録免許税の軽減 |
1.株式会社または合同会社資本金0.7%→0.35%に軽減 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円) (合同会社の最低税額6万円の場合は3万円) 2.合名会社または合資会社6万円→3万円 |
創業前または創業後5年未満の個人の方 他の市区町村で創業または会社を設立する場合は対象外 |
創業関連保証の特例 (信用保証協会) |
1.創業関連保証の枠が1,000万円→1,500万円に拡充 2.創業の6か月前から利用可能 |
創業前かつ事業開始予定の方 創業後5年未満の市内事業者 別途、審査が受ける必要があります |
新創業融資制度の自己資金要件の特例 (日本政策金融公庫) |
日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を 充足したものとして利用可能 |
創業前かつ事業開始予定の方 創業後財務申告を2期終えていない市内事業者 別途、審査を受ける必要があります |
【日時】令和5年8月26日(土曜日)、9月2日(土曜日)、9日(土曜日)、16日(土曜日)、23日(土曜日)、30日(土曜日)の計6日間
1コマ2時間の講義を1日に2コマ実施
【会場】東海学園大学三好キャンパス
チラシ表(PDF:802KB)、チラシ裏(PDF:1,205KB)
創業塾において、4つの項目(経営、財務、人材育成、販路開拓)に位置付けられた講義をすべて受講された方。
4つの項目に位置づけられた講義を受講できなくとも、専門家が行う個別相談にて、その項目についての相談を受けることで、講義を受講したものとみなします。
証明書の交付を希望される方は、申請書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入し、産業課までお持ちください。
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