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最終更新日:2024年4月19日
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・ 民法改正により令和4年4月1日から、女性の結婚できる年齢が16歳から、男性と同じ18歳に変わります。
令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(平成18年4月1日までに生まれた女性)は、18歳未満でも父母(養子縁組をして
いる方は養父母)の同意を得れば結婚することができます。
・ 国際結婚や外国で婚姻が成立した場合などは、条件や必要書類が異なりますので、事前に市民課までお問い合わせください。
届出により法的な効力が発生するため、期間は定められていません
夫および妻となる人
夫または妻となる人の本籍地、住所地のうちいずれかの市区町村
※令和6(2024)年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
必要書類などの詳細については、各課へお問い合わせください
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