最終更新日:2013年12月9日

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会議結果

 次の附属機関などの会議を下記のとおり開催した。

附属機関などの名称

みよし市情報公開・個人情報保護審査会

開催日時

平成22年10月25日(月曜日) 午後3時から午後3時25分まで

開催場所

西館4階401会議室

 

出席者

 

坂口良行(会長)、南谷直毅、倉橋洋子、久野三世司

(事務局)

正木総務部長、水野総務部参事、石原総務部次長、都築総務専門監兼総務課長、加納総務課長補佐、鈴木総務課主査

次回開催予定日

平成22年12月14日(火曜日)

問い合わせ先

総務課文書法規係 加納、鈴木

電話番号0561-32-8000

ファックス番号0561-32-2165

メールアドレスsoumu@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下欄に掲載するもの

議事録全文

要約した理由

審議経過

総務課長;お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。時間前でございますけれども、第3回のみよし市情報公開・個人情報保護審査会を開催させていただきます。開会にあたりまして、坂口会長からごあいさつをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

坂口会長;皆さんお忙しい中、この会にご出席していただきましてありがとうございます。前回に引き続きまして、土地譲渡契約書の行政文書一部開示決定の異議申立てについての審査および今日は答申までいきたいと思いますので、十分議論を尽くしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

総務課長;どうもありがとうございました。それでは議題に入っていただきたいと思います。会長が議長となることになっておりますので、会議の取り回しにつきましては会長によろしくお願いしたいと思います。

坂口会長;それでは、前回議論いたしました、前回報告事項として示されました土地譲渡契約書行政文書一部開示決定に対する異議申立ての諮問に対する答申内容ということですので、一応前回の議論を踏まえて答申案、答申内容を事務局から説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

総務課長補佐;お手元に配布しております議題「土地譲渡契約書の行政文書一部開示決定に対する異議申立て」についての説明をさせていただきます。

1ページから2ページまでは、異議申立ての経過報告であります。なお、8月16日に、実施機関に対し再弁明書の提出を要求いたしましたが再弁明書の提出がありませんでしたので、本日答申ということにさせていただきます。なお、答申案につきましては、前回の情報公開・個人情報保護審査会での委員の意見を尊重し、答申案をあらかじめ事務局のほうで作成させていただきました。答申案は、3ページから5ページであります。まず、3ページ、1、審査会の結論でありますが、前回の情報公開・個人情報保護審査会の結論により、平成21年12月16日に締結しました土地譲渡契約書につきましては、譲渡先(法人)でありますが、印影以外の情報は公開するべきであるとします。2、(1)の「異議申立ての趣旨」は、異議申立人から実施機関、市長に対しての異議申立ての趣旨とします。(2)の「異議申立ての理由」につきましては、異議申立人から実施機関、市長に対しての異議申立ての理由から、条例第7条第3号に該当しないものとします。3、実施機関の主張要旨でありますが、実施機関、市長からの弁明書の内容のとおりとさせていただきます。次に、4ページ目の4、「みよし市情報公開・個人情報保護審査会の判断に当たっての基本的な考え方」は、みよし市情報公開条例第1条に規定されている規定文を引用し、記載させていただいております。以下、(2)の本件行政文書について、(3)の一部開示情報該当性について、(4)の条例第7条第3号の該当性については、それぞれ検討した内容を記載させていただきました。なお、それらの考え方に基づき、本件行政文書が条例第7条第3号に該当するか否かを、以下検討しまして、5ページ中段にありますように、土地譲渡契約書は、土地の所在、地番および地積ならびに所有者の住所および名称に関する情報が記載されたものであるが、これらの情報は一般に登記簿に登記されて公示されているもので、「不動産登記法の規定により何人でも閲覧できる情報」にあたることから、条例第7条第3号には該当しない。また、土地譲渡契約書の契約相手である譲渡先(法人)の住所および名称の情報を公開するとしても、法人の名誉が侵害され、または社会的信用若しくは社会的評価が低下するとも認められない。したがって、本件行政文書の一部開示の理由は、譲渡先、カッコ法人の印影の部分を除いて条例第7条第3号に該当しない。なお、異議申立人の反論書の(3)から(7)までの反論は、本件行政文書の異議申立てとは何ら関係ないことを申し添え、答申の案に盛り込ませていただきます。(5)、まとめといたしまして、以上により、1、審査会の結論のとおり判断するというかたちで、なお、答申の中に、6月21日の実施機関からの諮問から、本日までの処理経過を入れ、答申案として提出させていただきました。 

坂口会長;ただ今の説明につきまして、各委員からご意見、質問などはございませんでしょうか。

倉橋委員;異議申立人の反論書の(3)から(7)とは。 

坂口会長;市政の民主制ですとか、いろいろな問題が指摘されていたかと思いますけれども。

総務課長補佐;前回の審査会の会議資料で、10-10から10-11に異議申立人からの反論書をつけさせていただきました。 

坂口会長;反論書の中の(3)から(7)ですね。 

総務課長補佐;この件につきましては、本件の行政文書異議申立てとは何ら関係ないから、この答申の中にはっきりと関係ないことを申し添えさせていただきたいということです。 

坂口会長;ここには、寄附するかどうかという内容まで議論して、これが一私的法人の、私的利益のために寄附したという内容が(3)に書いてあるのでしょうか。(4)は、悪質な脱法行為である、これも関係ないですね。(5)は、議会に上程していないとか、議会に説明していない。(6)は、一部袋小路が生じている。(7)は、特定の個人、法人の私的利益が云々と便宜を図っている。これは、政治的な主張であってあまり本件とは関係ないですね。 

南谷委員;(3)から(7)までは、他事にわたった話であり、文書の開示云々とはちょっと関係がないですね。 

坂口会長;確かにそのとおりです。こういうことは議論する必要がないという趣旨ですね。(3)から(7)までの反論は、本件行政文書の異議申立てとは何ら関係ないということですね。 

坂口会長;他に、質問はございますか。事務局に作っていただいたのですが、この内容でほぼいいかどうかということになりますが、いかがでしょうか。

南谷委員;後ろの契約書は、モデルというか、提示しているサンプルになるのでしょうか。 

総務課長補佐;ただ今、南谷先生が言われましたのは、6ページからのことですね。6ページから9ページまでに、4パターンの案があります。今回の譲渡契約書絡みで、このような異議申立てが出たのですが、今後、またこういったケースで、特に、甲乙の乙側(相手側)ですが、そこが自筆の場合、自筆は印影と同じような扱いで、いわゆる偽造ということになりかねないものですから、この場をお借りして、先生の皆さんにご議論いただきまして、方向性をご教示願いたいということで、今回提案させていただきました。 

坂口会長;これはサンプルで出されたのですね。 

総務課長補佐;ちなみに、愛知県や近隣市ですが、自筆の場合、愛知県は、印影と同じ扱いで非開示としています。近隣市の豊田市と日進市は、不動産登記法でいう何人も閲覧できる情報ということで、開示扱いにしております。それぞれの自治体が運用に向かって、決めていただければいいことですが、今後いろいろなケースが出てくる可能性がありますので、この場を借りてご教示願いたいと思います。 

総務部参事;今回の事案は自筆ではないですね。 

総務課長補佐;今回の事案は、ゴム印です。 

総務部参事;今回の事案は自筆ではないですが、別の議論としてです。 

坂口会長;自筆だと非開示というのは、乱暴な点があります。例えばよくやるのが、いわゆる謄写というか、右は正本のとおり謄写したということで、タイプで打つやり方、それを謄写した人はだれにするとか。

要するにこの情報を求めたい人は、何が書いてあるかという内容であって、字体は別に必要ないものですから、そういうやり方にする。例えば、自筆につき誰々が正本のとおり謄写したとか、それをタイプで打つとか、そういうやり方を一つのやり方にできないこともないのですけど。そうすれば、情報開示はできる。ただ、印影と同様の筆跡は明らかにしないというやり方も可能だと思います。いろいろな写しを作った場合に、右は正本より謄写しました、それで我々の名前をスタンプで押すとか。それを謄写した部分をタイプで打ってしまうとか。いかがですか先生方。 

南谷委員;署名を自筆扱いというのもちょっとどうかという気もします。印影と同じに見るというのはどうかと。今おっしゃたようなやり方は一つあるかなという気がします。 

久野委員;自筆で書いた場合、契約書で、普通は実印を押して印鑑証明を付けさせますが、本当にその人の筆跡で書いたか、逆に本人が書いていない場合と法律的な効力は同じですか。 

坂口会長;証明の問題ですね。 

久野委員;印影を出すなというのは、印影をそのまま真似て正確に作って押せば実印になるのではないかと思ったのです。そうすると、ここでこの署名が出たときに、本当にそのままの筆跡を真似て書いたら同じ効力があるかというと、出せないから今、坂口先生が言われたような方法をとったほうがいいのかと思いますが。 

坂口会長;今は、本当に精密に真似ができます。印鑑もできてしまいます。パソコンとか使えばできてしまいます。 

久野委員;そうすると自筆で書いた契約書は、それを使って書いたら、それが有効になったとしたら、仮に悪い人がいて、やっぱりそれをここで出せというなら、出さないほうがいいですね。 

坂口会長;例えば、筆跡鑑定やればいいと思いますが、費用はだいたい30万円くらいかかります。やってもらう場合、警察OBが自分で事務所を開いてやっている方ですが、裁判所も頼むわけですが、ただ、そのまま見るのではなく、そこで書いてもらいます。何通か同じ字を書いてもらって、それと比べてみると、そうすると力の入れ方が違うとか、ありますけどね。なかなかそこまでコストをかけるかどうかですけど。 

久野委員;日本は昔から印鑑というと、印鑑証明を思っていて、外国に行くと、サインですよね。 

坂口会長;今はだいぶサインになってきました。裁判所もハンコはいらないという書面も大分使っています。だから判がいらないという社会になりつつある可能性があります。行政文書もサインだけでいいですよと言われます。そうなると、サインを、筆跡を見て、よく似ているので、オッケーと言われる可能性があるから、今後、無難にやるのであれば、相手の方が、譲渡先とか、何かを、特定を知りたいということであれば、写しを出してもいいのではないですかね。謄写したというかたちで。筆跡や何かをこの文書で知りたいというのは、目的外でしょうね。筆跡を知りたいとかは目的外のことだから。結局、行政の関係ですと、どこに売ったのか、いくらで売ったのか、これが一番重要なことだと思います。 

久野委員;印影を出していけないということは、署名を出してはいけないということとイコールだと思いますが。

坂口会長;どうしましょうか。一つ意見としては、さっき言ったような意見で、名前が書いてあるのに自筆だからといって出さないというのは、ちょっとやはり差し支えないのに、そこを、自筆を印鑑と、実印と同じように考えるなら、右のとおり正写しましたとか、というようなものをタイプで打つような、そういう文書のほうがいいのではないかというような気がしますけど。 

南谷委員;情報としては出したほうがいいですね。

坂口会長;いいでしょうね。 

南谷委員;法人のゴム印は出るわけですからね。 

坂口会長;たまたま手書きで書いただけの話であって、出さない理由がないですね、情報自体は。 

久野委員;坂口先生が言われるその正写で出してもいいかなと思います。 

坂口会長;担当の方が右のとおり正写しましたと、職印を押してやると、責任を持って写したということでいいのではないかと思うのですけど。 

坂口会長;他にご意見はございますか。今回はゴム印で、特に問題ないですね、その点については。 

坂口会長;答申内容は、このとおりでお願いいたします。

坂口会長;他に、議論すべきことはございますか。特になければ、これで本日の会議を終了いたします。 

総務課長;どうもありがとうございます。これを持ちまして、審査会を終了させていただきます。

 

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