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最終更新日:2023年7月19日
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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
固定資産評価審査委員会は、市長が登録した価格に関する納税者の不服を審査決定するために設置された、市長から独立した執行機関です。納税者から審査の申出があった場合は、中立的な立場で委員会を開催し審査を行います。
役職 |
氏名 |
備考 |
委員長 | 原田 憲秀 | |
職務代理 | 中嶋 茂 | |
委員 | 金子 晃 |
開催案内 |
会議資料 |
会議速報 |
会議結果 |
令和3年3月31日(水) |
〇(次第) 〇(参考資料) |
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令和4年3月28日(月) |
〇(PDF:191KB) | ||
令和5年3月22日(水) | 〇 | 〇 | 〇(PDF:190KB) |
固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、(ア)新たに決定し、登録された価格に不服がある場合、(イ)土地の地目の変換、家屋の改築・損壊そのたこれらに類する特別の事情があるため、価格を修正すべきことを申し立てる場合、(ウ)地価の下落に伴い価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申出をすることができます。
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定・修正があった場合は、その価格に基づいて更正した納税通知書の交付を受けた日から3月以内です。
固定資産評価審査申出書の正副2通(以下「申出書」といいます。)を固定資産評価審査委員会(事務局総務部総務課)に提出してください。
書面審査の後、適法な申出と判断された場合は審理に入り、市側より弁明書が提出されます。それに対し申出人は反論書を提出できます。申出人の希望があれば口頭で意見を述べることもできます。
その決定の通知を受けた日から起算して6か月以内に、固定資産評価審査委員会の決定を取り消す訴えを提起することができます。
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