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最終更新日:2015年5月11日
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次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。
(1) みよし市は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
(2) 次順位買受申込者が公売物件を買い受けることができない場合、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。
ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。
(1) 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
(2) 申し込みの際の注意事項
(1) 開札後、みよし市は1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。みよし市は、次順位買受申込者へメール送信し、その物件の売却区分番号などをお知らせします。
(2) みよし市役所納税課に電話してください。職員に売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
(1) みよし市は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに納付をしなかった場合、次順位買受申込者に売却決定を行います。
売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
(2) 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、みよし市から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
(3) 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください(通常この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります)。
(4) 売却決定された次順位買受申込者は公売物件を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までにみよし市役所納税課へ提出してください。
(5) 買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き」をご覧ください。
「落札後の手続き(不動産)」
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