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最終更新日:2021年8月31日

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空き家活用事業補助金の対象及びその申請について

 空き家活用事業補助金の対象者・対象建物及びその申請の方法等については下記のとおりです。

補助金交付対象者

多世帯同居(親世帯と子世帯が同一敷地内に住む)の場合

 多世帯同居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。

  • 親世帯及び子世帯が、補助対象建物を取得又は賃借し、同一敷地内に住んでいること
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市内に他に住むことができる住宅等を所有していないこと
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市税等を滞納していない者であること
  • 親世帯及び子世帯が、生活保護法に基づく扶助を受けていないこと
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること

多世帯近居(親世帯と子世帯の両方が市内に住む)の場合

 多世帯近居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。

  • 親世帯及び子世帯が、補助対象建物を取得又は賃借し、住んでいること(多世帯同居を除く)
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、市税等を滞納していない者であること
  • 親世帯及び子世帯が、生活保護法に基づく扶助を受けていないこと
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
  • 親世帯及び子世帯の構成員の全員が、暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有しない者であること  

補助対象建物

 多世帯同居補助金及び多世帯近居補助金の交付の対象となる建物は、次の全ての要件を満たす住宅等(一戸建て、共同住宅、長屋住宅)とします。

  • 空き家バンクを利用し、取得又は賃借した住宅等であること
  • 平成29年4月1日以後の契約に基づき取得又は賃借した住宅等であること
  • 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅等であること
  • この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない住宅等であること
  • 市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める住宅等でないこと

 補助金の額

 多世帯同居・多世帯近居をした場合の、補助金の額の上限は次の表のとおりとします。

 ただし、リフォームに係る建築工事費の額の2分の1の額が、次の表の上限額を下回る場合は、補助金の額の上限は建築工事費の2分の1の額となります。

 なお、取得費の補助及びリフォーム費の補助の両方を受けることはできません。リフォーム費の補助は賃貸した住宅をリフォームした場合のみが対象となります。

 

 取得費

(住宅を取得した場合)

リフォーム費

(賃貸した住宅をリフォームした場合)

多世帯同居補助金

60万円

20万円

(建築工事費の2分の1以内)

多世帯近居補助金

20万円

10万円

(建築工事費の2分の1以内)

 補助金の交付申請、請求等

 補助金の交付を受けようとする方は、多世帯同居・近居を開始を開始した日から起算して1年以内に「みよし市空き家活用事業補助金交付申請書」に次の添付資料を添えてご提出ください。

  • 子と親の関係が分かる戸籍全部事項証明書の写し
  • 子が同一世帯で養育する義務教育終了前の子どもが胎児のみである場合は、親子健康手帳等の写し又は出産予定が分かる書類
  • 補助対象建物において、多世帯同居又は多世帯近居を開始したことが分かる子世帯及び親世帯の住民票の写し
  • 子世帯及び親世帯の市町村税の納税証明書
  • 補助対象建物の全部事項証明書
  • 住宅等の取得の場合は、売買契約書の写し
  • 賃借した住宅等のリフォームの場合は、工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し並びにリフォームを行った部分の状態が確認できる写真
  • 補助対象経費の内訳が分かる書類
  • 補助対象建物の図面等
  • その他市長が必要と認める書類等

 補助金の交付決定を受けた方は、直ちに「みよし市空き家活用事業補助金交付請求書」をご提出ください。

 また、交付決定の内容に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に「みよし市空き家活用事業補助金交付申請取下書」を提出すれば申請の取下げをすることができます。

 みよし市空き家活用事業補助金交付申請書(ワード:73KB)

 みよし市空き家活用事業補助金交付請求書(ワード:39KB)

 みよし市空き家活用事業補助金交付申請取下書(ワード:37KB)

補助金交付の条件等

 補助金の交付を決定する場合、申請者の方には次の条件を守っていただく必要があります。

  • 補助金に係る予算の執行の適正を期するため、市長が補助金の交付に必要な事項について確認及び検査を求めたときは、これに協力すること。
  • 関係法令及びこの要綱を遵守すること。
  • 多世帯同居又は多世帯近居の開始後3年以上多世帯同居又は多世帯近居をすること。  ただし、療養、転勤、通学等、のため、転居又は転出が必要になった場合その他市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。(「みよし市空き家活用事業補助金交付状況変更承認願」を提出する必要があります。)
  • その他市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めた条件

<注意>条件に違反した場合や虚偽等不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、その補助金の決定取消及び返還の対象になる場合があります。

 みよし市空き家活用事業補助金交付状況変更承認願(ワード:37KB)

お問い合わせ

部署名:都市建設部都市計画課  

電話:0561-32-8021

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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