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最終更新日:2021年8月31日
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空き家活用事業補助金の対象者・対象建物及びその申請の方法等については下記のとおりです。
多世帯同居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。
多世帯近居補助金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たす子又は親とします。
多世帯同居補助金及び多世帯近居補助金の交付の対象となる建物は、次の全ての要件を満たす住宅等(一戸建て、共同住宅、長屋住宅)とします。
多世帯同居・多世帯近居をした場合の、補助金の額の上限は次の表のとおりとします。
ただし、リフォームに係る建築工事費の額の2分の1の額が、次の表の上限額を下回る場合は、補助金の額の上限は建築工事費の2分の1の額となります。
なお、取得費の補助及びリフォーム費の補助の両方を受けることはできません。リフォーム費の補助は賃貸した住宅をリフォームした場合のみが対象となります。
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取得費 (住宅を取得した場合) |
リフォーム費 (賃貸した住宅をリフォームした場合) |
多世帯同居補助金 |
60万円 |
20万円 (建築工事費の2分の1以内) |
多世帯近居補助金 |
20万円 |
10万円 (建築工事費の2分の1以内) |
補助金の交付を受けようとする方は、多世帯同居・近居を開始を開始した日から起算して1年以内に「みよし市空き家活用事業補助金交付申請書」に次の添付資料を添えてご提出ください。
補助金の交付決定を受けた方は、直ちに「みよし市空き家活用事業補助金交付請求書」をご提出ください。
また、交付決定の内容に不服があるときは、その通知を受けた日から15日以内に「みよし市空き家活用事業補助金交付申請取下書」を提出すれば申請の取下げをすることができます。
みよし市空き家活用事業補助金交付申請取下書(ワード:37KB)
補助金の交付を決定する場合、申請者の方には次の条件を守っていただく必要があります。
<注意>条件に違反した場合や虚偽等不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、その補助金の決定取消及び返還の対象になる場合があります。
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