最終更新日:2023年8月2日

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建設リサイクル法

建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。

 

1 建築物などの新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体など)と再資源化などを行わなければなりません

2 工事の発注者(家主など)や元請業者などは、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。

3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築またはとび・土工)か解体工事業登録が必要です。

 

対象建設工事などの事前届出

対象建設工事

工事の種別

対象

届出先

建築物の解体工事

床面積80平方メートル以上

みよし市都市計画課

建築物の新築・増築工事

床面積500平方メートル以上

みよし市都市計画課

建築物の修繕・模様替

工事費1億円以上

みよし市都市計画課

土木工事・その他の工作物

工事費500万円以上

愛知県豊田加茂建設事務所

維持管理課

 

届出の時期

 

工事着手の7日前まで

 

届出様式など

 

届出様式・添付書類は下記愛知県ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

愛知県ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

電話:0561-32-8021

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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