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最終更新日:2023年8月2日
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建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成14年5月30日から施行されています。
1 建築物などの新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体など)と再資源化などを行わなければなりません
2 工事の発注者(家主など)や元請業者などは、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
3 解体工事の実施には建設業許可(土木、建築またはとび・土工)か解体工事業登録が必要です。
工事の種別 |
対象 |
届出先 |
建築物の解体工事 |
床面積80平方メートル以上 |
みよし市都市計画課 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積500平方メートル以上 |
みよし市都市計画課 |
建築物の修繕・模様替 |
工事費1億円以上 |
みよし市都市計画課 |
土木工事・その他の工作物 |
工事費500万円以上 |
愛知県豊田加茂建設事務所 維持管理課 |
工事着手の7日前まで
届出様式・添付書類は下記愛知県ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
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