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最終更新日:2019年4月18日
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駐車場を設置、運営する場合には、駐車場管理者は駐車場法を守らなければなりません。
届出対象となる駐車場を設置する方は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備そのほか必要な事項をみよし市長に届け出る必要があります。
下記、1から3のすべてに該当する駐車場は、届け出が必要です。なお、1および2に該当するものは駐車場法に定める技術的基準(技術的基準チェックリスト参照(エクセル:59KB))を守らなければなりません。
1.一般公共の用に供する。
2.駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上である。
3.利用者から駐車料金を徴収する。
届出対象となる駐車場を設置する者(路外駐車場管理者)
設置時および変更時に必要な書類などは、以下のとおりです。なお、各種添付書類についてはご相談ください。
必要な書類 |
提出時期 |
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事前打合せ時 |
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工事の着手前 |
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供用開始後10日以内 |
必要な書類 |
提出時期 |
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事前打合せ時 |
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変更しようとするとき |
必要な書類 |
提出時期 |
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変更しようとするとき |
変更後10日以内 |
必要な書類 |
提出時期 |
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変更後10日以内 |
必要な書類 |
提出時期 |
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休止(再開、廃止)後10日以内 |
「県民の生活環境の保全等に関する条例」により、自動車の駐車のように供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場設置者は、その駐車場の利用者に対して、看板、放送または書面などによりアイドリングストップすべきことを周知するための措置を講じる必要があります。
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