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最終更新日:2023年7月6日
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令和5(2023)年7月1日より、道路交通法が改正されました。
以下の要件を満たす電動キックボードなどは特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
なお、軽自動車税(種別割)の課税対象車両です(年税額:2,000円)。
※運転免許証は必要ありませんが、公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。
本市では令和5(2023)年7月3日より、特定小型原動機付自転車専用のナンバープレート交付を開始します。
所有されている方もしくは同日以降で所有された方は申告を行ってください。また、令和5(2023)年7月3日より前に一般原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両はナンバープレートの交換が可能です。希望される方はお申し出ください。(なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用していただくことも可能です。)
※販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合、要件を満たすことがわかるパンフレットや書類を持参してください。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます。)を所有している人にかかる税金です。
毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者にかかります。
軽自動車税(種別割)の税率は車種や排気量によって定められています。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(三・四輪を除く。)、二輪の小型自動車の軽自動車税(種別割)が、平成28年度課税分(平成28年4月1日現在所有分)から新しい税率(年税額)となりました。
車種 |
旧税率(年税額) (平成27年度まで) |
新税率(年税額) (平成28年度以降) |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの |
1,000円 |
2,000円 |
定格出力が0.6kw以下で長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度が20km毎時以下のもの(特定小型原動機付自転車) | ー | 2,000円 | |
総排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下)で二輪のもの |
1,200円 |
2,000円 |
|
総排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1.0kw以下)で二輪のもの |
1,600円 |
2,400円 |
|
総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)で三輪以上のもの(ミニカー) |
2,500円 |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
1,600円 |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフトなど) |
4,700円 |
5,900円 |
|
軽自動車 |
二輪のもの |
2,400円 |
3,600円 |
雪上用のもの |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
4,000円 |
6,000円 |
車両が最初に新規検査を受けた月により税率(年税額)が変更となります。平成28年度課税分(平成28年4月1日現在所有分)から、新たに最初の新規検査から13年を経過した車両に対する税率(年税額)が設けられました。
注)最初に新規検査を受けた月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月日」でご確認ください。ただし、平成15年10月14日以前に最初に新規検査を受けた車両については、年だけの記載です。
車種(A) |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
最初の新規検査から
13年を経過した車両(A) |
平成27年3月31日以前の
登録車で(A)を除く |
平成27年4月1日以降の登録車 |
|||
軽自動車(三・四輪) |
三輪のもの |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
|
四輪乗用(自家用) |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
||
四輪乗用(営業用) |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
||
四輪貨物(自家用) |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
||
四輪貨物(営業用) |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車(三・四輪)で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初に新規検査を受けた車両について、環境性能に応じて令和5年度の軽自動車税が軽減されます。
軽自動車税グリーン化特例(軽課)の税率表
車種 |
税率(年税額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
電気自動車、天然ガス自動車
(平成30年排出ガス規制適合車または 平成21年排ガス基準10%低減達成車)
|
令和12年度燃費基準90%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る。) |
令和12年度燃費基準70%達成車 (令和2年度燃費基準達成車に限る。) |
|||
軽自動車(三・四輪) |
三輪のもの |
1,000円 |
2,000円 (営業用のみ) |
3,000円 (営業用のみ) |
|
四輪乗用(自家用) |
2,700円 |
━ |
━ |
||
四輪乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
四輪貨物(自家用) |
1,300円 |
━ |
━ |
||
四輪貨物(営業用) |
1,000円 |
━ |
━ |
ガソリン・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
内容 |
手続きに必要なもの |
---|---|
販売店で購入した場合 |
1.販売店の販売証明書 |
廃車済の車を譲ってもらった場合 |
1.廃車証明書 2.旧登録者の譲渡証明書(廃車証明書に譲渡証明欄があり、記入があれば譲渡証明書は必要ありません) |
他人名義で登録中の車を譲ってもらった場合 |
1.譲渡証明書(旧登録者の記入済み) 2.標識交付証明書(無い場合は確認のためお待ちいただく場合があります) 3.新しいナンバープレートを希望する場合は旧ナンバープレート(市外ナンバーの車を譲ってもらった場合は、必ず旧ナンバープレートをお持ちください) |
市外ナンバーの車を所有してみよし市へ転入した場合 |
1.標識交付証明書(無い場合は確認のためお待ちいただく場合があります) 2.市外ナンバープレート |
市外ナンバーを廃車してみよし市へ転入した場合 |
1.廃車証明書 |
廃車する場合 |
1.標識交付証明書(無い場合は確認のためお待ちいただく場合があります) 2.ナンバープレート |
車の盗難・紛失またはナンバープレートの盗難・紛失・破損 |
1.標識交付証明書(無い場合は確認のためお待ちいただく場合があります) 2.ナンバープレート弁償金100円(紛失・破損の場合) 3.盗難・紛失の場合は申請書に盗難・紛失届の受理番号・届出日・届出警察署名の記載が必要 |
従来のナンバープレートを図柄入りナンバープレートに交換する場合 |
1.標識交付証明書(無い場合は確認のためお待ちいただく場合があります) 2.ナンバープレート (注)ナンバープレートの交換に伴い、ナンバーが変更になることで自賠責保険などの手続きが必要になる場合があります。詳細は、ご加入の保険会社にお問い合わせください。 |
(注)下記の点にご注意ください。
自動車の種類、手続き内容によって取り扱いが異なりますので、手続き方法・必要なものについては、必ず下記の機関にお問い合わせください。
車種 |
手続き場所 |
---|---|
普通自動車 |
または現住所の管轄の運輸支局 |
三輪・四輪の軽自動車 |
または現住所の管轄の軽自動車検査協会 |
市役所から送られた納税通知書により5月末日までに納めてください。口座振替の人は5月末日に引き落としがされますので、残高をご確認ください。
なお、軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり、月割課税制度がありません。よって、4月2日以降に廃車をした場合でも年額を全額納めていただくことになります。
身体や精神に障がいがあって歩行が困難な方で、軽自動車など(原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車)を所有または使用している方に軽自動車税(種別割)の減免制度があります(普通車の減免を受けている方は軽自動車の減免を受けることはできません。)。
下記にあてはまる場合は減免を受けることができます。
毎年、軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに減免申請が必要になりますので、税務課の軽自動車税担当にお問い合わせください。
本人名義
本人または障がい者と生計を一にする人の名義
専ら障がい者本人が使用するもの
専ら障がい者本人の通学、通院、通所または生業のために使用するもの。
常時介護者が運転する場合は、障がい者のみで構成される世帯に限ります。
手帳および障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 |
障がい者と生計を一にする人または 常時介護者が運転する場合 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
身体障がい者手帳 視覚障がい |
1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | ||||
身体障がい者手帳 聴覚障がい | 2級および3級 | 2級および3級 | ||||
身体障がい者手帳 平衡機能障がい | 3級 | 3級 | ||||
身体障がい者手帳 音声機能障がい |
3級(喉頭摘出によるものに限る。) | ― | ||||
身体障がい者手帳 上肢不自由 |
1級および2級 | 1級および2級 | ||||
身体障がい者手帳 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||||
身体障がい者手帳 体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | 1級から3級までの各級 | ||||
身体障がい者手帳 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 | 1級および2級 | 1級および2級 | |||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||||
身体障がい者手帳 心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸の機能 障がい、小腸の機能障がい |
1級、3級および4級 |
1級および3級 |
||||
身体障がい者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓の機能障がい |
1級から4級までの各級 | 1級から3級までの各級 | ||||
療育手帳 | ― | A | ||||
精神障がい者保健福祉手帳 |
― | 1級 |
(注)身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由または移動機能障がいの障がいのなど級を6級とする。
令和5(2023)年1月から軽JNKS(軽自動車税納税確認システム)の運用により、一部の車両について、車検の際の納税証明書の提示が原則不要になります。
※二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は軽JNKS対象外です。
注)以下の場合に、紙の車検用納税証明書の提示が必要となる場合があります。ご注意ください。
Q1.5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたが、先月、廃車の手続きをしています。税金は納める必要はありませんか。
A1.軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に所有しているかどうかで課税が決まります。そのため、廃車したのが4月2日以降であれば今年の軽自動車税(種別割)がかかります。なお、軽自動車税(種別割)は普通自動車の自動車税(種別割)と異なり月割制度がありませんので、たとえ1か月間の所有でも全額を納めていただくことになっています。
Q2.軽自動車を4月1日に廃車しました。4月1日現在に所有していると税金がかかるということですが、この場合はどうなりますか。
A2.4月1日に廃車した場合、その後、道路を走ることがないために市町村とは何ら応益関係が生じないことから、税金はかかりません。逆に、4月1日に登録をした場合は課税されることになります。
Q4.軽自動車税(種別割)の減免の申請は、毎年申請はしなければいけないのでしょうか。
A4.毎年、軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)の7日前までに減免申請が必要となります。期限内に申請がない場合、減免が受けられませんので、お気を付けください。
Q5.5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたが、昨年の12月に友人に原付バイクを譲ったので今は所有していません。なぜ私のところに通知が来るのですか。
A5.軽自動車税(種別割)はその年の4月1日に所有者の登録のある人に納税通知書を送付しています。昨年の12月に友人に譲ったということですが、まだ名義変更の手続きがされていないようです。早急に手続きを行ってください。なお、友人などに譲った場合、相手に連絡が取れなくて後で名義変更の手続きができないというトラブルが多いため、バイクなどを譲る場合は、できるだけ先に廃車の手続きを行ってから譲渡し、新しい所有者に新規登録をしていただくか、新しい所有者といっしょに名義変更の手続きを行うようにしてください。
Q6.バイクを所有しているのですが、当分乗る予定がないので廃車の申請をして税金を止めたいのですが。
A6.軽自動車税(種別割)は車を所有している人にかかる税金で、その車を実際に使用しているかどうかは課税の要件ではありません。そのため、たとえば修理すれば乗れる状態の故障車を所有していても軽自動車税(種別割)はかかります。廃車の申告ができるのは、廃棄、滅失、紛失、盗難、譲渡など、所有者が今後全く使用することのできない状態である場合に限ります。
Q7.みよし市から県外へ転出し、車両の登録変更を自分で済ませました。何か市への手続きは必要ですか。
A7.転出手続きを行った際の、登録変更の申告書と新しい車検証の写しを下記の宛先まで送付してください。
宛先: 〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂50番地 みよし市役所税務課軽自動車税担当
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