最終更新日:2023年11月13日

ここから本文です。

下水道等使用料について

下水道等の使用が開始されますと、水道の使用水量に応じ、下水道等使用料を納めていただくことになります。この下水道等使用料は、管路等の維持管理費や処理に要する費用にあてられます。

使用料計算方法

水道の使用水量に応じて2ヵ月毎に計算します。

ただし、お引越し等で検針日がずれると1ヵ月で計算することがあります。

詳しい計算式については、下記のリンクをご参照ください。

下水道等使用料について(PDF:202KB)

お支払い方法

下水道等使用料は、水道料金と一緒に納めていただきます。

そのため、愛知中部水道企業団から発行される「使用水量のお知らせ」に下水道等使用料が記載されております。

お支払いにつきましては、口座振替または納付書がお選びいただけます。便利な口座振替をぜひご利用ください。

なお、お手続きに関しては愛知中部水道企業団にお問い合わせください。

また、水道を使用せずに、井戸水のみ使用している方も同様にお支払いいただきます。

水道について

愛知中部水道企業団(外部リンク)

お手続き方法

  • 賃貸の場合:下水道の手続きは必要ありません。上水道(愛知中部水道企業団)の手続きをしていただければ大丈夫です。
  • 自己所有物件の場合:基本的には上水道(愛知中部水道企業団)の手続きのみで大丈夫ですが、「下水道を新規に接続する」「上水道は利用して下水道の使用のみ停止・休止したい」「下水道に流入しない水がある」「井戸水の使用がある」等の場合は下水道課での手続きが必要です。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

よくある質問(下水道等使用料について)

排水量の申告について

家庭用で井戸水を使用する場合について

下水道等使用料の端数処理の計算方法を変更します

令和5(2023)年10月1日から適格請求書など保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、下水道等使用料の算定方法における端数処理の計算方法を

令和5(2023)年12月請求分(10月使用分)より、10円未満切り捨てから1円未満切り捨てに変更します。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:都市建設部下水道課  

電話:0561-32-8022

ファクス:0561-34-4429

メールアドレス:gesuido@city.aichi-miyoshi.lg.jp

下水道の不具合についての受付窓口は、令和4年度から下記事業者へ委託しています。
お気軽にお問い合わせください。
受付窓口:豊田下水道管理サービス合同会社
連絡先:0565-79-5888

ページの先頭へ戻る