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最終更新日:2023年3月31日
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令和4(2022)年6月から児童手当制度が一部変わります。→詳しくはこちら
平成24年4月に児童手当法が改正され、子ども手当から児童手当となりました。
児童手当は、受給資格があっても、手続がないと受給することができません。
すでに受給されている方も、ご家庭の状況に変更があったときは、期限内に手続が必要です。
(第2子以降の児童が生まれた、住所を異動した、婚姻・離婚した等)
児童手当制度のご案内(三つ折りリーフレット)(PDF:239KB)
児童手当の振込日については、このページの最下部をご覧ください。
みよし市にお住まいの方(住民登録をされている方)で、中学校修了前までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育されている方
受給資格があっても、請求の手続がないと受給できません。→ 詳しくはこちら
原則として、請求のあった日の属する月の翌月分から支給されます。過去の分は、さかのぼって受給できません。平成23年10月の制度改正から、国外に生活の本拠がある児童は、支給対象外となりました。(児童手当法に定める留学要件に該当する場合を除く。留学要件については、お問い合わせください。)
公務員の方は、勤務先での手続となります。ただし、出向や派遣されている方は、市町村からの支給となる場合がありますので、勤務先へご確認ください。
年齢区分 |
児童手当 (※所得が所得制限限度額未満の場合) |
特例給付 (※所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の場合) |
支給対象外 (※所得上限限度額以上の場合) |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
手当等の支給は ありません。 |
3歳~小学生 |
第1・2子は10,000円 第3子以降は15,000円 |
5,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
上記は、児童1人あたりの月額です。
「第1子」「第2子」「第3子」は、高校生以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を年齢が上の児童から順に数えます。
受給者の所得が表中(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給。
受給者の所得が表中(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給。
受給者の所得が表中(2)所得上限限度額以上の場合、手当等は支給されません。
児童手当等が支給されなくなった(受給資格喪失となった)あと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
(表)
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
児童手当における所得は、市民税にかかる「総所得金額・退職所得金額・山林所得金額・土地等に係る事業所得等の金額・長期譲渡所得(特別控除後)・短期譲渡所得(特別控除後)・先物取引に係る雑所得等の金額・条約適用利子等の額・条約適用配当等の額の合計」から、「8万円・雑損控除額・医療費控除額・小規模企業共済等掛金控除額・障がい者控除のある場合1人につき27万円(特別障がい者40万円)・ひとり親控除のある場合35万円・寡婦(寡夫)控除のある場合27万円・勤労学生控除のある場合27万円の合計」を引いた額です。
所得制限の限度額は、622万円です。ただし、受給者(請求者)に児童手当法に規定する扶養親族がある場合は、扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族の場合は1人につき44万円)を622万円に加算し、その方の限度額とします。
扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限等を確認します。
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一等)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまでは受給者の全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4(2022)年度から一部の方を除き、原則提出が不要となりました。→詳しくはこちら
手当の全部または一部の支給を受けずに、児童の健やかな成長を支援する事業のために、みよし市へ寄附いただくことができます。
ご関心のある方は、お問い合わせください。
なお、寄附のお申出の期限は、寄附を希望する手当が支払われる月の前月20日となります。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
みよし市の支払日は、各月10日です。土日祝日のときは、直前の平日になります。また、上記以外の月に随時支払をすることがあります。
みよし市では、支払通知を送付していませんので、通帳記入でご確認ください。
現況届などの必要な手続が済んでいないときは、支払が差止となります。
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