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都市計画法第53条
都市計画法第53条に関する許可申請について
都市計画法第53条(建築の許可)抜粋
第五十三条
- 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一 政令で定める軽易な行為
- 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
- 四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
- 五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
- 第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
- 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
都市計画法第53条許可とは
- 都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に許可が必要となります。
- この許可は、都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加えることにより、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
都市計画法第53条の許可申請が必要な場合
- 建築基準法でいう建築物及び建築行為を行う場合に、建築確認申請書を提出する前に都市計画法第53条の許可が必要となります。
- 建築確認申請が必要となる建築物をつくる場合には、都市計画法53条の許可が必要となります。
- 建築基準法で、建築確認申請の必要の無い増築で延べ床面積が10平方メートル以下の建築物を建てる場合でも都市計画法第53条の許可が必要となります。
都市計画法第53条の許可基準
容易に移転、除去できると認められるもので、以下の要件に該当するもの。
- 2階建て以下の建築物で、地階を有しないもの。
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。 (鉄筋コンクリート造は、不可)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路河川課
電話:0561-32-8020
ファックス:0561-34-4429
メール:dourokasen@city.aichi-miyoshi.lg.jp
更新日:2024年12月24日